○瑞穂市表彰条例施行規則
平成16年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市表彰条例(平成15年瑞穂市条例第139号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 瑞穂市在住の国会議員として15年以上在職した者
(2) 瑞穂市在住の知事として20年以上在職した者
(3) 瑞穂市在住の県議会議員として25年以上在職した者
(4) その他表彰を必要とする者
(在職年数)
第3条 条例第4条第5号に規定する者の基準は、功労表彰基準の倍の年数以上在職した者とする。
(1) 就任の日から起算し、退任又は死亡の日をもって終わる。
(2) 1月に満たない場合は、1月とする。
(3) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。
(表彰の推薦)
第5条 表彰は、原則として部長及び部長相当職(以下「部長等」という。)の推薦により行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
2 前項の規定による諮問を受けた委員会は、速やかに審査を開始し、答申しなければならない。
(委員会)
第7条 委員会の委員は、18人以内とし、市議会議員の職にある者をもって充てる。
2 委員会の委員長は、市議会議長の職にある者とし、委員会の事務を総理し、委員会の代表とする。ただし、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、父母、孫、父母若しくは兄弟姉妹の表彰に関する議事に加わることができない。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員会の庶務は、総務部総務課で行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成16年4月30日までは、第7条第1項中「20人」とあるのは「31人」とする。
(経過措置)
2 第3条第2項の規定による在職期間の計算については、合併前の穂積町又は巣南町における相当職の在職期間を加算するものとする。
附則(平成18年12月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その在職中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正前の瑞穂市表彰条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の瑞穂市表彰条例施行規則別表第3中「助役」とあるのは「副市長」とする。
(在職期間に係る経過措置)
4 この規則施行の日の前日までに助役又は収入役として勤務していた者の在職期間は、改正後の瑞穂市表彰条例施行規則別表第3副市長の項に規定する在職期間に通算するものとする。
附則(平成19年3月14日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の瑞穂市表彰条例施行規則の規定は、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月14日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 種別 | 基準年数 | 表彰要件 | 担当部 |
第1号 | 地方自治功労 | 15年 | 1 多年にわたり非常勤特別職の職員(他の表彰及び区分に規定する職員を除く。)にあって公共の福祉の増進に寄与し、功績顕著な者 | 各委員会又は委員の事務局 |
住民自治功労 |
| 1 多年にわたり住民自治組織の次の役員にあって、市政に協力し、市民福祉の増進と地域社会の発展に尽力し、その貢献顕著な者 | 企画部 | |
15年 | 自治会長 | |||
第2号 | 学校教育功労 | 15年 | 1 学校教育関係団体の役員として、地方教育行政の向上、発展に寄与した者 | 教育委員会 |
社会教育功労 | 15年 | 1 社会教育関係団体の役員として、社会教育の向上、発展に寄与した者 | ||
学術、芸術功労 |
| 1 人文科学、社会科学及び自然科学の分野において業績が著しい者 2 音楽、文芸、美術、芸能等の分野において業績が著しいもの | ||
15年 | 3 学術又は芸術関係の団体の役員 | |||
体育功労 | 15年 | 1 体育関係団体の役員として、体育の向上、発展に寄与した者 2 体育の振興発展に尽力し、功績が著しい者 3 国際的な大会又は国内の全国的な大会又はこれらに準ずる大会において優れた成績をおさめ、市の名誉を高揚し、功績が著しい者 | ||
第3号 | 商工業振興功労 | 15年 | 1 商工等関係団体の役員として業界の発展及び団体の指導、育成に寄与した者 | 都市整備部 |
15年 | 2 商業及び工業等に多年従事し、技術開発、業務改善、貿易の振興等を行って顕著な成績をあげ、業界の発展に貢献した者 | |||
農林水産業振興功労 | 15年 | 1 農林水産関係団体役員として業界の発展及び団体の指導、育成に寄与した者 | ||
15年 | 2 農林水産業に多年従事し、優れた生産技術を開発し農林水産業の発展に著しい業績を収めた者 | |||
第4号 | 心身障害者雇用功労 |
| 1 心身障害者の雇用を積極的に行い、その労務管理においても他の模範となるべき事業所 2 心身障害者で、その障害を克服し、模範的な職業人として、職場においても同僚から敬愛されているもの | 健康福祉部又は都市整備部 |
高年齢者雇用功労 |
| 1 高年齢者の雇用を積極的に行い、その労務管理においても他の模範となるべき事業所 | ||
技能功労 | 15年 | 1 同一職種に多年従事し、優れた技能を有し、後進の指導育成等に寄与した者 | ||
15年 | 2 同一職種に多年従事し、卓越した技能を有し、他の模範となる者 | |||
| 3 技能五輪全国大会等において、優秀な成績を収めた者 | |||
第5号 | 社会福祉功労 | 15年 | 1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく社会福祉法人、共同募金会、社会福祉協議会の役員としてその事業の発展に寄与した者 | 健康福祉部 |
15年 | 2 民生児童委員、人権擁護委員、行政相談員、ボランティア、社会福祉関係団体の役員等として社会福祉の増進に寄与した者 | |||
15年 | 3 社会福祉の向上に特に優れた功績があった者又は団体 | |||
第6号 | 保健衛生功労 | 15年 | 1 市・校医、歯科医、薬剤師として地域医療の発展に寄与した者 | 健康福祉部又は教育委員会 |
15年 | 2 保健衛生関係団体の役員として、保健衛生の向上、発展に寄与した者 | |||
第7号 | 統計功労 | 15年 | 1 統計調査員として多年統計業務に従事し、成績優秀な者 | 企画部 |
発明考案功労 |
| 1 一般の技術水準を上回る科学技術上の優れた研究、発明、改良、考案等を行い、福祉の増進又は民生の安定に多大の貢献をした者 | 各部 | |
環境美化功労 | 15年 | 1 環境美化又は緑化の向上、推進に功績があった者又は団体 | 環境水道部 | |
環境保全功労 | 15年 | 1 公害防止関係団体役員として、業界の発展を通じ、公害の防止及びその普及、啓蒙に尽力し、その功績が顕著な者 2 前号に定めるもののほか環境保全及び公害の防止並びにそれらの普及啓蒙に尽力し、その功績が顕著な者 | 環境水道部 | |
保安功労 | 15年 | 1 地域の防災に尽力し、その功績が顕著な者 | 企画部又は都市整備部 | |
15年 | 2 区長、排水機場操作員として、地域の治水に尽力し、その功績が顕著な者 | |||
15年 | 3 消防団員として、災害防護に尽力し、その功績が顕著な者 | |||
交通安全功労 | 15年 | 1 交通安全関係団体の役員として、交通安全の推進に貢献した者 | 企画部 | |
15年 | 2 交通安全活動を推進し、交通事故防止に貢献した団体 | |||
その他功労 |
| 1 その他公共の福祉に貢献した者のうち、特に功績顕著であると市長が認めるもの | 各部 |
備考 表彰の推薦は、担当部以外でも推薦することができる。
別表第2(第3条関係)
区分 | 種別 | 表彰要件 |
第1号 | 災害防護 | 風水害及び火災等の発生時において、これを未然にあるいは最小限の被害に防護し、その功績顕著な者又は団体 |
第2号 | 金品寄附 | 100万円以上の金品を市へ寄附した者 200万円以上の金品を市へ寄附した団体 金品については、累積加算できる。ただし、15年以内とする。 (寄附金品の取扱いについては、物品、不動産等の物件は表彰日の属する年の9月1日現在の適正な見積価格(市の評価額)によるものとする。) |
人命救助 | 災害時において、人命救助を行った者 | |
その他 | 自力更生その他市民の模範となるべき善行のあったもの |
別表第3(第4条関係)
区分 | 基準年数 | 換算率 | 備考 | ||
市長 | 10 | 基準職 |
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市議会議員 | 15 | 2/3 | 基準職 |
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副市長 | 15 | 4/9 | 2/3 | 基準職 |
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その他の委員 | 15 | 4/9 | 2/3 | 基準職 |
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注 区分欄に掲げる2以上の職を有する場合の基準職は、必ずしも最終職によるものではなく、基準年数の有利な職を基準職とするもの
なお、基準職とする職は在職8年以上必要である。
別表第4(第4条関係)
補職 | 基準年数 | 換算率 | 備考 |
会長同等職 | 15 | 基準職 |
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副会長同等職 |
| 2/3 | 会長補佐職 |
その他の役員 |
| 1/3 |
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