○瑞穂市西部複合センター条例
平成15年12月26日
条例第140号
(設置)
第1条 市民の健康の増進並びに生涯学習の推進及び市民の教養と文化の振興を図るため、瑞穂市西部複合センター(以下「複合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市西部複合センター
位置 瑞穂市宮田304番地2
(施設)
第3条 複合センターに次の施設を置く。
(1) 瑞穂市巣南保健センター
(2) 瑞穂市図書館分館
(事業)
第4条 瑞穂市巣南保健センター(以下「巣南保健センター」という。)は、瑞穂市総合センター条例(平成15年瑞穂市条例第71号)第4条第2項に規定する事業を行う。
2 瑞穂市図書館分館(以下「図書館分館」という。)は、瑞穂市図書館条例施行規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第19号)第2条に規定する事業を行う。
(職員)
第5条 複合センターに館長を置き、第3条に掲げる施設に施設の長及びその他必要な職員を置くことができる。
(入館の禁止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、複合センターへの入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携帯する者
(3) その他複合センターの管理上支障があると認められる者
(施設等の利用等)
第7条 巣南保健センターの施設、設備及び備品の利用は、市が行う第4条第1項に規定する事業のために利用し又は使用する。
2 図書館分館は、原則として一般開放とする。ただし、図書館事業の行事を行う場合は、施設等の利用を制限するものとする。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、複合センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第9条 指定管理者の指定の手続等については、瑞穂市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年瑞穂市条例第22号)の定めめるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者に複合センターの管理を行わせる場合の業務の範囲は、次の業務とする。
(1) 複合センターの施設管理に関する業務
(2) 複合センターの利用の利便性を向上させるために必要な業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、複合センターの設置目的を達成するため教育委員会が特に認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第11条 指定管理者に複合センターの管理を行わせる場合の期間は、指定した日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、複合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附則
(瑞穂市図書館条例の一部改正)
2 瑞穂市図書館条例(平成15年瑞穂市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月19日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。