○瑞穂市議会公印規程
平成15年5月13日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、瑞穂市議会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、寸法等)
第2条 公印の名称、寸法及び書体は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後、押印するものとする。
(準用)
第6条 この訓令に定めのない事項については、瑞穂市公印規程(平成15年瑞穂市訓令第6号)を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
議会印 方形24mm 古印体 | 議長印 方形21mm 古印体 | 副議長印 方形21mm 古印体 |
事務局長印 方形21mm 古印体 |
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