○瑞穂市納税推進等補助金交付要綱

平成15年9月17日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、市長が必要と認めた税務又は納税推進事業を実施する団体等に対して、予算の範囲内で補助金等を交付するものとする。

また、その交付に関しては、瑞穂市補助金交付規則(平成15年規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、税務、納税推進、申告経理の研究及び研修事業とし、補助率は、当該団体の事業経費のうち、市長が予算に定めた額を限度とする。

2 前項の規定による補助対象経費のうち、次の各号に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を除して得た額を補助対象経費とする。

(1) 国又は県の負担金又は補助金

(2) 他の団体、法人等からの寄附金又は事業の目的をもって特別に徴する賦課金等の特定財源

3 市長は、行政上特に必要と認める事業については、第1項の規定にかかわらず、補助率を変更することができる。

この告示は、公表の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

瑞穂市納税推進等補助金交付要綱

平成15年9月17日 告示第161号

(平成15年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成15年9月17日 告示第161号