○瑞穂市自治会活動推進事業交付金等交付要綱

平成15年7月8日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会の活動を支援し住民の自治意識の高揚及びコミュニティ活動の推進を図るために交付する交付金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付金等の種類)

第2条 交付金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 自治会活動振興交付金

(2) 事務取扱交付金

(3) 自治会連合会補助金

(対象団体)

第3条 前条に規定する交付金等を交付する団体は、市内の自治会及び自治会連合会とする。

(交付金等の額)

第4条 自治会活動振興交付金の額は、次に掲げる額の合計額と補助対象事業費の合計額を比較し、いずれか低い額とする。この場合において、自治会における世帯数(以下「自治会世帯数」という。)については、市長が調査する時点の数によるものとする。

(1) 世帯割 自治会世帯数に年額1,400円を乗じて得た額

(2) 基準額 自治会における区域(以下「区域」という。)の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳(以下「台帳」という。)に記載されている満75歳以上の者(申請する年度中に75歳に達する者を含む。以下この号において同じ。)の数に台帳に記載されている区域の住民の数を除して得た割合(以下「75歳以上の割合」という。)に応じて別表により算出した額。この場合において、満75歳以上の者の数等については、当該年度の4月1日を基準日とする。

2 事務取扱交付金の額は、自治会における広報配布世帯数に年額360円を乗じて得た額とする。この場合において広報配布世帯数については、市長が調査する時点の数によるものとする。

3 自治会連合会補助金の額は、瑞穂市一般会計予算で定める範囲内の額とする。

(交付金等の減額)

第5条 自治会活動振興交付金の額は、申請その他必要な手続を行う際に、実施が確認できない場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減額する。

(1) 瑞穂市自主防災組織活動補助金交付要綱(平成24年瑞穂市告示第94号)第2条第1号の防災訓練実施事業の実施が確認できない場合 自治会世帯数に年額100円を乗じて得た額

(2) 瑞穂市敬老事業実施要綱(令和3年瑞穂市告示第84号)第2条に規定する事業の実施が確認できない場合 前条第1項第2号の基準額及び自治会世帯数に年額300円を乗じて得た額

(交付の申請)

第6条 交付金等の交付を受けようとする自治会及び自治会連合会は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるところにより、申請その他必要な手続を行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(平成25年4月18日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月20日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

75歳以上の割合

金額


0%以上5%未満

30,000

5%以上10%未満

50,000

10%以上15%未満

70,000

15%以上20%未満

90,000

20%以上25%未満

110,000

25%以上30%未満

130,000

30%以上35%未満

150,000

35%以上40%未満

170,000

40%以上45%未満

190,000

45%以上50%未満

210,000

50%以上

230,000

瑞穂市自治会活動推進事業交付金等交付要綱

平成15年7月8日 告示第146号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年7月8日 告示第146号
平成25年4月18日 告示第67号
平成31年3月20日 告示第40号
令和3年4月1日 告示第88号
令和5年4月1日 告示第92号