○瑞穂市下水路維持管理助成要綱

平成15年6月27日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、市内の下水路を地元市民により清掃、草刈り等を行うことにより、下水路の環境保全及び市民の環境美化意識の高揚を図るため助成を行い、もって市民の健康と福利の増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 市内の治水関係団体(各区単位)とする。

(助成額)

第3条 市内の各区内の世帯数、土地所有の法人数及び市外の個人土地所有者数(当該年度の初日の属する年の1月1日現在)の合計に当該年度に定めた1世帯当たりの額を乗じて得た額とする。

(助成方法)

第4条 この告示により助成金を受けようとする者は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)の定めるところによる。

この告示は、平成15年6月27日から施行する。

瑞穂市下水路維持管理助成要綱

平成15年6月27日 告示第140号

(平成15年6月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成15年6月27日 告示第140号