○瑞穂市議会事務局条例
平成15年5月13日
条例第132号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、瑞穂市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)の定めるところによる。
(組織)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○瑞穂市議会事務局条例
平成15年5月13日
条例第132号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、瑞穂市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)の定めるところによる。
(組織)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。