○瑞穂市議会事務局条例

平成15年5月13日

条例第132号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、瑞穂市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、瑞穂市職員定数条例(平成15年瑞穂市条例第19号)の定めるところによる。

(組織)

第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市議会事務局条例

平成15年5月13日 条例第132号

(平成15年5月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年5月13日 条例第132号