○瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則

平成15年5月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第130号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 平常時における防災センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(開館時間及び利用時間)

第3条 平常時における防災センターの開館時間及び施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 利用時間 午前9時から午後9時30分まで

2 前項の利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により防災センターの室(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、防災センター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用開始1月前の月の1日から利用を開始する前までに行わなければならない。ただし、市が主催し、又は共催する事業のために利用する場合その他市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による利用を許可したときは、防災センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の変更)

第6条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、防災センター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)申請書」という。)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、防災センター利用変更(取消)許可書(様式第4号。以下「利用変更(取消)許可書」という。)を交付する。

(利用の取消しの申請及び許可)

第7条 利用者は、施設の利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに利用変更(取消)申請書に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用の取消しを許可したときは、利用変更(取消)許可書を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第14条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会福祉、社会教育又は芸術文化の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合

2 県域で構成する社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

3 その他市長が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合

 自主防災組織その他消防防災を目的として結成された団体が、その目的のために利用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校、市立保育所若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校、市立保育所若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合

 市内の社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、防災センター使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を利用申請書又は利用変更(取消)申請書に添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、防災センター使用料減額(免除)通知書(様式第6号)により通知する。

(使用料の還付)

第9条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、防災センター使用料還付申請書(様式第7号)に利用許可書その他関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、防災センター使用料還付通知書(様式第8号)により通知する。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設又は附属設備器具等(以下「施設等」という。)以外を利用しないこと。

(2) 利用の許可を受けた目的以外の目的で施設等を使用しないこと。

(3) センターの建物又は敷地内において物品の展示販売又はこれに類する行為をする場合は、あらかじめ市長の許可を得ること。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(5) はり紙、くぎ打ち等をする場合はあらかじめ職員の許可を得ること。

(6) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(7) 利用する前に職員との打合せを十分行うとともに、利用の際には職員の指示に従うこと。

(8) 施設等を利用した後は、速やかに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(9) 全館土足を厳禁とし、集会室で運動する場合は、運動靴等に履き替えて行うこととする。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める指示に従うこと。

(管理上の指示)

第11条 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、施設、設備等の維持のため、利用されている施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることができる。

(損傷等の届出)

第12条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 前項の規定による届出は、次条に規定する防災センター利用報告書の「その他」欄にその内容の詳細を記載して届け出るものとする。

(利用後の点検)

第13条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに防災センター利用報告書(様式第9号)を市長に提出し、職員の点検を受けなければならない。

(広告類の掲示等の禁止)

第14条 センターの建物及びその敷地内において、市長の許可なく広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。

(指定管理者制度による読替)

第15条 条例第18条第1項の規定により防災センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条第2項中「市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは」とあるのは、「前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき又は瑞穂市コミュニティセンター指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときで市長の承認を得られたときは」と、第3条第1項中「、市長が必要と認めるときは」とあるのは、「、市長が必要と認めるとき又は指定管理者が特に必要と認めるときで市長の承諾を得たときは」と、第4条から第7条までの規定及び第10条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定及び様式第9号中「瑞穂市長」とあるのは「瑞穂市コミュニティセンター指定管理者」と読み替えるものとする。

(予約システムの利用による読替)

第16条 瑞穂市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市規則第4号)に規定する瑞穂市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第4条第1項中「防災センター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない」とあるのは「予約システムにより市長に申請しなければならない」と、第5条中「防災センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と、第7条第1項中「利用日の前日までに利用変更(取消)申請書に利用許可書を添えて市長に提出し」とあるのは「予約システムにより市長に申請し」と、同条第2項中「利用変更(取消)許可書を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と、第9条第1項中「防災センター使用料還付申請書(様式第7号)に利用許可書その他関係書類を添えて」とあるのは「防災センター使用料還付申請書(様式第7号)その他関係書類を添えて」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町牛牧北部防災コミュニティーセンター条例施行規則(平成9年穂積町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月17日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から公布する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年2月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和元年7月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

4 新規則の施行の際、新規則による改正前の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則

平成15年5月1日 規則第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第3章 災害対策
沿革情報
平成15年5月1日 規則第119号
平成18年3月17日 規則第6号
平成21年12月18日 規則第32号
平成24年6月12日 規則第18号
平成25年3月26日 規則第7号
平成25年12月18日 規則第31号
平成30年3月7日 規則第3号
平成31年2月26日 規則第5号
令和元年7月8日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第12号