○瑞穂市消防団体等活動補助に関する補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市地内において消防、防災活動及び防災啓発活動を行う瑞穂市消防団、瑞穂市消防協会及び瑞穂市女性防火クラブの活動を支援するために補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める団体に対し交付する。

(1) 消防団員研修補助金 瑞穂市消防団

(2) 消防協会補助金 瑞穂市消防協会

(3) 女性防火クラブ補助金 瑞穂市女性防火クラブ

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、一般会計歳出予算で定めた範囲内の額とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)の定める手続の例に準じて、申請しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市消防団体等活動補助に関する補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第54号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章
沿革情報
平成15年5月1日 告示第54号