○瑞穂市水道事業決裁規程

平成15年5月1日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁の順序)

第2条の2 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する副主幹から順次所属上司の決裁を得て、専決者又は管理者の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が計画、人事又は予算を伴うもの及び他の部又は課に関連するものは、それぞれ関連のある部又は課に合議し、又は通知しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 水道事業の総合企画及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 基本方針に基づく水道事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。

(3) 管理規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 企業の業務に係る公金の出納事務の一部を行わせる金融機関の指定に関すること。

(6) その他管理者の指示を受ける必要があると認められるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、瑞穂市事務決裁規程(平成15年瑞穂市訓令第3号)において、市長の決裁及び副市長の専決事項とされている事務に準ずる事務

(専決事項)

第4条 部長、調整監、次長、総括課長及び課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 給水装置及び配水設備工事(契約を除く。)に関すること。

(2) 指定給水装置工事業者の監督指導に関すること。

(3) 貯蔵品購入に係る資材、機械及び物品の検査及び払出しに関すること。

(4) 工事の完成検査に関すること。

(5) 水質検査に関すること。

(6) 水道施設に関すること。

(7) 軽易な事務の申請、報告、届出並びに照会及び回答に関すること。

(8) 瑞穂市水道事業会計規程(平成15年瑞穂市企業管理規程第12号)に規定する事務で、次に掲げるもの

 収入伝票(調定の確定したもの)

 支払伝票(支出負担行為の確定したもの)

 振替伝票(収入の調定及び支出負担行為の確定したもの)

(9) 前各号に掲げるもののほか、瑞穂市事務決裁規程において部長、調整監、次長、総括課長及び課長の専決事項とされている事務に準ずる事務

(専決権の留保)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 管理者が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第6条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に管理者において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を報告しなければならない。

(代決権者及び順位)

第7条 決裁権者が不在により決裁することができない場合に代決することができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

管理者

当該事項を所掌する部長又は調整監

当該事項を所掌する次長

当該事項を所掌する総括課長又は課長

部長・調整監

当該事項を所掌する次長

当該事項を所掌する総括課長又は課長


次長・総括課長・課長

当該事項を所掌する総括主幹、主幹又は副主幹



(代決権の留保)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 第5条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第9条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日企管規程第1号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(令和3年3月26日企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

瑞穂市水道事業決裁規程

平成15年5月1日 企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年5月1日 企業管理規程第2号
平成17年3月31日 企業管理規程第1号
平成19年3月5日 企業管理規程第3号
平成20年1月30日 企業管理規程第1号
令和3年3月26日 企業管理規程第1号
令和4年3月29日 企業管理規程第4号