○瑞穂市営住宅管理人事務要綱

平成15年5月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、瑞穂市営住宅条例(平成15年瑞穂市条例第117号)第46条第3項の規定により設置する住宅管理人(以下「管理人」という。)の事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 管理人は、監理員の命に従い、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務を誠実かつ公正に遂行し、住宅及び共同施設の環境を常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

(職務)

第3条 管理人は、次に掲げる職務を遂行しなければならない。

(1) 入居者から瑞穂市営住宅条例施行規則(平成15年瑞穂市規則第112号)に規定する申請書及び届出書の提出があったときは、その事実を調査の上、遅延なく進達しなければならない。

(2) 常に受持ち団地内を注意し、次に該当する事実を発見したときは、直ちにその状況を監理員に報告しなければならない。

 住宅の不正入居、無許可使用、無届の同居、転貸、使用権の譲渡又は無届の退去

 駐車場の不正使用、無許可使用、転貸、使用権の譲渡又は不使用

 市長の承認を受けない住宅の用途変更、模様替え又は増築

 住宅の維持保安上修繕を必要とする破損個所

 法令に違反した事項

 その他必要と認める事項

(3) 家賃の納入通知書を受けたときは、直ちに各入居者に配付しなければならない。入居者より納入通知書を紛失した旨の届出を受けたときは、直ちに監理員に報告し、再発行を受けるものとする。

(4) 入居者が家賃を滞納し、住宅を無届退去のおそれがあるときは、その納付を勧奨するとともに転居先を把握するよう努め、住宅明渡し届を提出させるようにしなければならない。

(5) 入居者が住宅を明け渡したときは、次の入居者が入居するまで当該住宅を監視し、損傷盗難等の事故が発生しないよう努めなければならない。

(6) 住宅、共同施設及び付帯施設について市の負担において修繕等を要する箇所があると認めたときは、市営住宅修繕申込書を監理員に提出しなければならない。

(7) 火災、暴風雨、洪水その他非常事態が生じたときは、直ちに監理員に報告するとともに適当な処置を講じなければならない。

(その他)

第4条 管理人は、職務上知り得た入居者の秘密を他に漏らしてはならない。

第5条 この告示に定めるもののほか必要と認める事項があるときは、その都度監理員に報告し、その指示を受けるものとする。

第6条 管理人は、この告示を遵守し、管理する旨の請書を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市営住宅管理人事務要綱

平成15年5月1日 告示第53号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成15年5月1日 告示第53号