○瑞穂市営住宅条例施行規則
平成15年5月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市営住宅条例(平成15年瑞穂市条例第117号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度の者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 前項の市営住宅入居申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 収入を証する書類
(2) 納税証明書
(3) 誓約書及び同意書(様式第1号の2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。
(同居の承認等)
第8条 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居者に異動を生じたときは、速やかに同居人異動届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 条例第15条第1号に該当する場合 収入が生活保護基準以下であるとき。
(2) 条例第15条第2号に該当する場合 病気が長期にわたるため療養が必要であり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。
(3) 条例第15条第3号に該当する場合 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。
2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により生活扶助を受けている者については、当該住宅費扶助相当額以内とする。
3 第1項各号の規定に該当する者の敷金の減免割合は、2分の1を限度とする。
4 第1項各号の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予の期間は、6月以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、6月を限度として期間を延長することができる。
(住宅以外の用途使用、模様替え又は増築の申請等)
第14条 条例第25条ただし書又は条例第26条第1項ただし書に規定する市営住宅の住宅以外の用途使用又は市営住宅の模様替え若しくは増築の承認を受けようとする者は、市営住宅用途外使用(模様替え・増築)承認申請書(様式第20号)に当該工事に伴う設計図及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。
(駐車場の返還の届出)
第23条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第24条 住宅管理人は、市営住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるものを、市長が委嘱するものとする。
(共同施設)
第26条 共同施設は、市営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に使用することができる。
2 共同施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 宿泊の用に供するとき。
(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
3 共同施設の使用手続その他共同施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町町営住宅管理条例施行規則(平成10年巣南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(昭和31年4月1日前生まれの者に関する特例)
3 平成18年4月1日前に50歳以上であった者に係る条例第6条の適用については、瑞穂市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年瑞穂市規則第12号)による改正後の規則第1条の2第1号中「60歳」とあるのは、「50歳」とする。
(令和5年度までの連帯保証人の取扱い)
4 令和6年3月31日までに瑞穂市営住宅条例の一部を改正する条例(令和6年瑞穂市条例第11号)による改正前の瑞穂市営住宅条例の規定により連帯保証人を設定し市営住宅に入居している入居者(現に連帯保証人を設定し規則第4条に規定する請書を提出している者を含む。以下「連帯保証人付き入居者」という。)に係る瑞穂市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年瑞穂市規則第19号)による改正前の瑞穂市営住宅条例施行規則(以下「改正前規則」という。)第4条の2の規定については、なお従前の例による。
5 令和6年4月1日以降、連帯保証人付き入居者に係る連帯保証人の死亡その他の連帯保証人が欠けた場合のこの規則の適用については、瑞穂市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年瑞穂市規則第19号)による改正後の瑞穂市営住宅条例施行規則を適用し、改正前規則は適用しない。
附則(平成20年2月29日規則第8号)
この規則は、平成20年3月1日より施行する。
附則(平成24年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第32号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市営住宅条例施行規則の規定に基づいて提出されている申込書等は、この規則による改正後の瑞穂市営住宅条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和3年4月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後に瑞穂市営住宅条例(平成15年瑞穂市条例第117号)の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者並びに瑞穂市営住宅条例施行規則第4条の規定による提出をした者に係る連帯保証人について適用し、同日前に同条例の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者並びに同条の規定による提出をした者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。