○瑞穂市営住宅条例施行規則

平成15年5月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市営住宅条例(平成15年瑞穂市条例第117号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度の者とする。

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症程度の者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 納税証明書

(3) 誓約書及び同意書(様式第1号の2)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入居者の決定通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(請書)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定による請書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人)

第4条の2 前条の請書に記名押印する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者又は市長が適当と認めた法人とする。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者でないこと。

(2) 現に市営住宅に入居していないこと。

(3) 市税(市外に住居を有する者にあっては、当該住所地の市町村税)を滞納していないこと。

2 連帯保証人(法人を除く。)が負担する保証債務の極度額は、50万円とする。

(連帯保証人の変更)

第5条 入居者は、連帯保証人が死亡したとき又は破産その他の理由により市長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、第4条の請書を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所又は勤務先を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(入居許可取消通知)

第6条 市長は、条例第10条第4項の規定により市営住宅の入居者の決定を取り消したときは、入居決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第10条第5項の規定による市営住宅の入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第5号)により行うものとする。

(同居の承認等)

第8条 入居者は、出生、死亡、転出その他の事由により同居者に異動を生じたときは、速やかに同居人異動届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

2 入居者は、条例第11条に規定する入居の際に同居した親族以外の者の同居について承認を得ようとするときは、同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する同居を承認したときは、同居承認通知書(様式第8号)により入居者に通知する。

(入居の承継)

第9条 条例第12条の規定により、入居の承継の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る入居の承継を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第10号)により申請者に通知する。

(収入の申告)

第10条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入に関する報告書(様式第11号)により毎年7月末日までにしなければならない。ただし、新たに市営住宅に入居した者(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条第1項又は第44条第4項に規定する入居者を除く。)については入居した年度に限り、第2条第2項第1号の収入を証する書類の提出をもって当該報告書の提出に代えるものとする。

2 市長は、前項の収入の申告(次項に規定する意見の申出による場合を含む。)及び法第32条に規定する収入状況の報告の請求等により認定した収入の額を、住宅使用料決定通知書(様式第12号)により入居者に通知するものとする。

3 条例第14条第4項の規定により、市長に意見を述べようとする者は、その理由を証する書類を添えて、収入認定に対する意見申出書(様式第13号)を、前項の通知を受けた日から1月以内に市長に提出しなければならない。

4 第8条第1項の規定に基づく同居人の異動及び同条第2項の規定に基づく同居の承認により、入居者の収入に変更があった場合は、市長は、当該入居者の収入を再認定するものとする。この場合において、第1項に規定する収入に関する報告書の提出については、同居人異動届及び同居承認申請書の提出をもって当該報告書の提出があったものとみなす。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第15条第17条第2項の規定により、市長が、家賃、敷金を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号に該当する場合 収入が生活保護基準以下であるとき。

(2) 条例第15条第2号に該当する場合 病気が長期にわたるため療養が必要であり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

(3) 条例第15条第3号に該当する場合 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により生活扶助を受けている者については、当該住宅費扶助相当額以内とする。

3 第1項各号の規定に該当する者の敷金の減免割合は、2分の1を限度とする。

4 第1項各号の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予の期間は、6月以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、6月を限度として期間を延長することができる。

第12条 条例第15条第17条第2項の規定により、家賃又は敷金について減免を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金減免申請書(様式第14号)を、徴収猶予を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について、家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予が必要と認めたときは、市営住宅家賃・敷金減免承認書(様式第16号)又は市営住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(様式第17号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の一時中止の届出)

第13条 条例第23条の規定により市営住宅の使用を一時中止する者は、市営住宅使用一時中止届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居者が病気療養その他やむを得ない理由により当該市営住宅に居住できない場合で市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、前項の届出を承認し、市営住宅使用一時中止承認書(様式第19号)を交付する。

(住宅以外の用途使用、模様替え又は増築の申請等)

第14条 条例第25条ただし書又は条例第26条第1項ただし書に規定する市営住宅の住宅以外の用途使用又は市営住宅の模様替え若しくは増築の承認を受けようとする者は、市営住宅用途外使用(模様替え・増築)承認申請書(様式第20号)に当該工事に伴う設計図及び仕様書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に対し市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、市営住宅用途外使用(模様替え・増築)承認書(様式第21号)を交付するものとする。

(収入超過者に対する通知)

第15条 市長は、条例第27条第1項の規定により、入居者を収入超過者として認定した場合には、その旨を収入超過者認定通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、条例第27条第2項の規定により入居者を高額所得者として認定した場合には、その旨を高額所得者認定通知書(様式第23号)により当該入居者に通知するものとする。

3 市長は、条例第14条第4項の規定により更正された収入の額が条例第27条第1項の金額を超えないときは、前2項の認定を取り消すものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第16条 条例第30条第1項の規定による市営住宅の明渡し請求は、高額所得者に対する市営住宅明渡し請求書(様式第24号)を交付して行うものとする。

(明渡し期限の延長申請書)

第17条 条例第30条第4項の規定により、明渡しの期限の延長を申し出ようとする者は、市営住宅明渡し期限延長申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合において市長は、明渡し期限の延長が必要と認めたときは、市営住宅明渡し期限延長承認書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

(建替事業による明渡し請求)

第18条 条例第33条に規定する明渡し請求は、市営住宅建替事業による明渡し請求書(様式第27号)を交付して行うものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第19条 条例第34条に規定する入居の申出については、第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第7条第1項」とあるのは「条例第34条」と、「申込み」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(住宅の明渡し)

第20条 条例第37条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出は、市営住宅明渡し届(様式第28号)により行うものとする。

(住宅又は駐車場の明渡し請求)

第21条 条例第38条又は第45条による住宅又は駐車場の明渡し請求は、市営住宅(駐車場)明渡し請求書(様式第29号)を交付して行うものとする。

(駐車場の使用の手続)

第22条 条例第41条の駐車場の使用の申込みは、市営住宅駐車場使用許可(事項変更)申請書(様式第30号)により行わなければならない。

2 条例第42条の通知は、市営住宅駐車場使用許可通知書(様式第31号)により行うものとする。

(駐車場の返還の届出)

第23条 入居者は、駐車場を返還しようとするときは、市営住宅駐車場返還届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第24条 住宅管理人は、市営住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるものを、市長が委嘱するものとする。

(立入検査身分証明書)

第25条 条例第47条第3項による検査に当たる職員の身分を示す証票は、様式第33号によるものとする。

(共同施設)

第26条 共同施設は、市営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に使用することができる。

2 共同施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

3 共同施設の使用手続その他共同施設に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町町営住宅管理条例施行規則(平成10年巣南町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和31年4月1日前生まれの者に関する特例)

3 平成18年4月1日前に50歳以上であった者に係る条例第6条の適用については、瑞穂市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成24年瑞穂市規則第12号)による改正後の規則第1条の2第1号中「60歳」とあるのは、「50歳」とする。

(平成20年2月29日規則第8号)

この規則は、平成20年3月1日より施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第32号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市営住宅条例施行規則の規定に基づいて提出されている申込書等は、この規則による改正後の瑞穂市営住宅条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和3年4月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の2の規定は、この規則の施行の日以後に瑞穂市営住宅条例(平成15年瑞穂市条例第117号)の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者並びに瑞穂市営住宅条例施行規則第4条の規定による提出をした者に係る連帯保証人について適用し、同日前に同条例の規定により入居者として決定された者及び入居の承継を承認された者並びに同条の規定による提出をした者に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

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瑞穂市営住宅条例施行規則

平成15年5月1日 規則第112号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成15年5月1日 規則第112号
平成20年2月29日 規則第8号
平成24年4月1日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第9号
平成25年12月27日 規則第32号
平成26年12月19日 規則第32号
令和3年4月30日 規則第35号
令和3年4月30日 規則第36号