○瑞穂市旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市旅館建築の規制に関する条例(平成15年瑞穂市条例第115号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)条例第2条の規定による市長の同意を求めようとするときは、旅館建築同意申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定したときは、決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(用語の定義)

第3条 条例第3条各号に規定する用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号に規定する「住宅地」とは、半径300メートル以内にわたる区域の大半が宅地化されている区域及び当該地域の周囲からおおむね300メートルの区域内をいう。

(2) 条例第3条第2号から第5号までに規定する「附近」とは、それぞれ当該施設の周囲からおおむね300メートル以内の区域をいう。

(3) 条例第3条第2号に規定する「官公署、病院、診療所」とは、国、地方公共団体その他公の機関の事務所及び病院、診療所をいう。

(4) 条例第3条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校並びに公民館その他これらに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(5) 条例第3条第4号に規定する「福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。

(6) 条例第3条第5号に規定する「公園、緑地」とは、国又は地方公共団体が設置し、若しくは管理する公園及び緑地をいい、将来設置し、又は管理するものを含む。

(7) 条例第3条第6号に規定する「不適当と認めた場所」とは、市が管理又は指定する墓地及び学校が指定した通学路並びに区、自治会等が設置する児童、生徒等の遊び場等の附近をいい、将来指定し、又は設置しようとするものを含む。

(審査会の委員)

第4条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げるところにより市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 市職員 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、必要の都度市長が委嘱し、又は任命し、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、都市整備部都市開発課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和46年穂積町規則第6号)又は巣南町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例施行規則(昭和59年巣南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月25日規則第61号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

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瑞穂市旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第111号

(平成19年12月26日施行)