○瑞穂市旅館建築の規制に関する条例

平成15年5月1日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、瑞穂市の区域における旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、住民の善良な風俗を保持し、健全なる環境の向上を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

(同意)

第2条 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。)を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第3条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意しないものとする。ただし、善良な風俗を損なうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 住宅地

(2) 官公署、病院、診療所の附近

(3) 教育文化施設の附近

(4) 福祉施設等の附近

(5) 公園、緑地の附近

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場所

(旅館建築審査会)

第4条 市長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、決定するものとする。

2 審査会は、委員5人以内で組織し、委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

3 市長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町旅館建築の規制に関する条例(昭和46年穂積町条例第16号)又は巣南町モーテル類似旅館建築等の規制に関する条例(昭和59年巣南町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

瑞穂市旅館建築の規制に関する条例

平成15年5月1日 条例第115号

(平成30年6月26日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成15年5月1日 条例第115号
平成30年6月26日 条例第17号