○瑞穂市普通河川等取締条例施行規則

平成15年5月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市普通河川等取締条例(平成15年瑞穂市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、普通河川等制限行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可を受ける必要のない行為)

第3条 条例第4条第1項ただし書(条例第5条において準用する場合を含む。)の規定により、許可又は同意を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行う行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業として行う行為

(3) 市長の権限に属する事業として行う行為

(4) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び当該普通河川等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為

(5) 電線、索道の上空横過で普通河川等の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為

(6) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為

(7) 前各号のいずれかに該当する行為及びこれに相当する行為で条例施行前に行われたもの

(工作物新築等の許可手続)

第4条 条例第5条の規定により工作物の新築、改築又は除却の許可を受けようとする者は、普通河川等工作物新築(改築、除却)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(産出物採取の許可手続)

第4条の2 条例第5条第3号の規定により、土石、砂れき、竹木その他の産出物の採取の許可を受けようとする者は、産出物採取許可申請書(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。

(土地の掘さく等の許可手続)

第4条の3 条例第5条第4号の規定により、普通河川等の敷地の形状の変更又は竹木の栽植若しくは伐採の許可を受けようとする者は、普通河川等敷地掘さく等許可申請書(様式第2号の3)を市長に提出しなければならない。

(軽易な行為)

第5条 条例第5条ただし書の規定により規則で定める軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) うん

(2) 地表から1.5メートル以内の土地の掘さく又は切土

(許可事項の変更手続)

第6条 条例第6条の規定により、第4条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は普通河川等制限行為許可事項変更申請書(様式第3号)を、第5条の規定による許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は普通河川等占(使)用許可事項変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第7条 条例第7条に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(許可期間の更新手続)

第8条 条例第9条第2項の規定により、条例第4条第1項の許可期間の更新を申請しようとする者は普通河川等制限行為許可期間更新申請書(様式第5号)を、条例第5条の許可期間の更新を申請しようとする者は普通河川等占(使)用期間更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(検査を受ける手続)

第9条 条例第10条の規定により、工作物の完成検査を受けようとする者は、普通河川等占(使)用工作物完成検査申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の移転手続)

第10条 条例第12条第1項の規定により、許可に基づく権利義務の移転の承認を受けようとする者は、権利義務移転承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の承継手続)

第11条 条例第12条第2項の規定により、許可に基づく権利義務の承継の届出をしようとする者は、権利義務承継届書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(行為の廃止等の届出手続)

第12条 条例第13条の規定により、行為の廃止等の届出をしようとする者は、普通河川等に関する許可事項廃止等届書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届出手続)

第13条 条例第15条第1項の規定により、原状回復の届出をしようとする者は、普通河川等原状回復届書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(普通河川等の清掃)

第14条 普通河川等の敷地又は構造物を占用している者は、許可物件周辺の普通河川等の清掃を年1回以上行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町普通河川等取締条例施行規則(平成12年穂積町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市普通河川等取締条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市普通河川等取締条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第7条関係)

1 普通河川等の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

2 公共の福祉を確保するに支障のないこと。

3 通路として占用する場合

占用の基準

(1) 占用箇所は、1画地1箇所を原則とする。

(2) 橋りよう幅員は、住居の用に供するものは原則として5.0メートル以内、営業の用に供するものは原則として6.0メートル以内とする。

(3) 橋りようは、水平を原則とする。

(4) 橋台の根入りは、未改修部分については、次のとおりとする。

普通河川等の幅員

河床から基礎天端までの間隔

1m未満

0.5m

1m以上1.5m未満

0.5m

1.5m以上2m未満

0.6m

2m以上

0.8m

(5) 両岸に設置する橋台は、コンクリート構造とし、普通河川等の断面を最大にする形状であること。また、その位置について一方の橋台は民地内に設置し、他方(道路側)は道路敷地内に設置することとする。

(6) 橋りよう幅員が5メートルを超えるものについては、橋面の中心にグレーチング等で0.5メートル四方以上の清掃口を5メートルを超えるごとに1箇所設置すること。

(7) 雨量、水位痕跡等により算定した最高水位から橋桁下端までの桁下余裕高は、最高水位の15パーセント以上とする。

(8) 橋面と道路面との取付部分は、原則として盛土をしないこと。

4 通路以外の施設として占用する場合

占用の基準

(1) 電気、電話、水道、ガス事業又は排水等に係る管類は、原則として埋設するものとする。

(2) 上空の占用について、構築物(ひさし等を含む。)又は工作物等は、原則として認めない。

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瑞穂市普通河川等取締条例施行規則

平成15年5月1日 規則第110号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成15年5月1日 規則第110号
平成17年3月28日 規則第3号
令和元年6月17日 規則第3号
令和3年4月30日 規則第32号