○瑞穂市都市下水路条例施行規則

平成15年5月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市都市下水路条例(平成15年瑞穂市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の変更)

第2条 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、占用の期間、占用の場所又は占用物件の配置若しくは構造とする。

(占用の基準)

第3条 条例第10条第4項に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(様式)

第4条 条例に規定する許可申請等は、次の様式により行うものとする。

(1) 条例第5条第1項の規定による許可申請又は許可事項の変更申請 様式第1号

(2) 条例第5条第3項の規定による許可 様式第2号

(3) 条例第6条の規定による届出 様式第3号

(4) 条例第8条の規定による工事完了の届出 様式第4号

(5) 条例第10条第1項の規定による占用許可申請 様式第1号

(6) 条例第10条第3項の規定による占用の変更許可申請 様式第5号

(7) 条例第10条第4項の規定による許可 様式第2号

(都市下水路の清掃)

第5条 都市下水路の敷地又は構造物を占用している者は、許可物件周辺の都市下水路の清掃を年1回以上行わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町都市下水路条例施行規則(昭和58年穂積町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月27日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市都市下水路条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市都市下水路条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

別表(第3条関係)

1 通路として占用する場合

占用の基準

(1) 占用箇所は、1画地1箇所を原則とする。

(2) 橋りよう幅員は、住居の用に供するものは原則として5.0メートル以内、営業の用に供するものは原則として6.0メートル以内とする。

(3) 橋りようは、水平を原則とする。

(4) 橋台の根入りは、未改修部分については、次のとおりとする。

都市下水路の幅員

河床から基礎天端までの間隔

1m未満

0.5m

1m以上1.5m未満

0.5m

1.5m以上2m未満

0.6m

2m以上

0.8m

(5) 両岸に設置する橋台は、コンクリート構造とし、都市下水路の断面を最大にする形状であること。また、その位置について一方の橋台は民地内に設置し、他方(道路側)は道路敷地内に設置することとする。

(6) 橋りよう幅員が5メートル以上のものについては、橋面の中心にグレーチング等で0.5メートル四方以上の清掃口を5メートルにつき1箇所設置すること。

(7) 雨量、水位痕跡等により算定した最高水位から橋桁下端までの桁下余裕高は、最高水位の15パーセント以上とする。

(8) 橋面と道路面との取付部分は、原則として盛土をしないこと。

2 通路以外の施設として占用する場合

占用の基準

(1) 電気、電話、水道、ガス事業又は排水等に係る管類は、原則として埋設するものとする。

(2) 上空の占用について、構築物(ひさし等を含む。)又は工作物等は、原則として認めない。

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瑞穂市都市下水路条例施行規則

平成15年5月1日 規則第104号

(令和3年5月1日施行)