○瑞穂市違反広告物防止条例施行規則

平成15年5月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市違反広告物防止条例(平成15年瑞穂市条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発生の防止)

第2条 条例第6条第1号に規定する違反広告物の発生の防止に関する措置とは、定期的な巡回を行って広告主及び事業者等に適切な指導を行うことをいう。

(除去等)

第3条 条例第6条第2号に規定する違反広告物の除去等に関する措置とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第3項及び第4項の規定による除去行為をいう。

(所定の場所)

第4条 条例第7条第1項に規定する所定の場所は、瑞穂市宮田300番地2とする。

(返還)

第5条 市長は、条例第7条第1項の規定により返還を行う場合は、第3条に規定する除去後、速やかに違反広告物引取通知書(様式第1号)を広告主又は事業者等に通知し、引取りの申出があった場合は、誓約書(様式第2号)及び受領書(様式第3号)を徴し、これを引き渡すものとする。

(処分等)

第6条 引取りのない違反広告物は、除去後1月を経過した後に市において廃棄処分する。

(費用請求)

第7条 条例第7条第2項に規定する費用相当額は、当分の間請求しないものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瑞穂市違反広告物防止条例施行規則

平成15年5月1日 規則第103号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年5月1日 規則第103号
平成24年6月29日 規則第20号
令和4年2月10日 規則第6号