○瑞穂市違反広告物防止条例

平成15年5月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における違反広告物の発生の防止及び除去等を行うことにより、住民の安全で快適な生活及び地域の美観を保持するとともに、良好な都市環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び市が管理する公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(3) 広告主 広告物を表示し、若しくは広告物を掲出する物件を設置する者又はこれらを管理する者をいう。

(4) 事業者等 法第2条第2項に規定する営業を行う者をいう。

(5) 違反広告物 法及び岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号)に違反して公共の場所に表示及び掲出された屋外広告物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、違反広告物に対する総合的な施策を実施するものとする。

(広告主の責務)

第4条 広告主は、屋外広告物の掲出に際しては、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、屋外広告物が違反広告物とならないよう適切な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(違反広告物に対する措置)

第6条 市長は、次に掲げる違反広告物に対する措置を実施するものとする。

(1) 違反広告物の発生の防止に関する措置

(2) 違反広告物の除去等に関する措置

(3) その他必要と認められる措置

(処分等及び費用請求)

第7条 市長は、違反広告物として除去した屋外広告物を所定の場所へ集積した後、広告主又は事業者等に返還し、又は処分することができる。

2 市長は、民法(明治29年法律第89号)第702条の規定により、前項の事務に要した費用相当額を広告主又は事業者等に請求することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

瑞穂市違反広告物防止条例

平成15年5月1日 条例第105号

(平成15年5月1日施行)