○瑞穂市都市公園条例施行規則
平成15年5月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市都市公園条例(平成15年瑞穂市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の様式)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条及び第6条並びに条例第2条の規定により市長に提出する許可申請書の様式は、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1) 法第5条第1項前段の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 法第5条第1項前段の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 公園施設管理許可申請書(様式第2号)
(3) 法第5条第1項後段の規定により変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)
(4) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 都市公園占用許可申請書(様式第4号)
(5) 法第6条第3項本文の規定により変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)
(公示の掲示場所)
第4条 公示の掲示場所は、瑞穂市役所前掲示場とする。
(保管工作物等一覧簿の様式と閲覧場所)
第5条 条例第10条の3第2項で定める様式は、様式第8号のとおりとし、閲覧場所は、瑞穂市役所巣南庁舎都市管理課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
3 公園管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町都市公園条例施行規則(昭和57年穂積町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年3月28日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市都市公園条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市都市公園条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。