○瑞穂市都市公園条例

平成15年5月1日

条例第103号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 都市公園の設置(第1条の3―第1条の6)

第2章 都市公園の管理(第2条―第10条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第10条の2―第10条の6)

第3章 雑則(第11条―第16条)

第4章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるところによる。

第1章の2 都市公園の設置

(敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、8平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(配置及び規模)

第1条の4 市長は、次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるよう配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(公園施設に関する制限)

第1条の6 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第3条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) たき火をし、又は火気を使用すること。

(9) 公序良俗に反し、又は公益を害する行為をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けた占用の期間が1月に満たない場合の占用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課される地方消費税額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 日をもって占用を許可したものの占用料は、占用を開始する日から占用期間満了の日までの日数をもって算定する。

4 月をもって占用を許可したものの占用料は、占用を開始する日の属する月から占用期間満了の日の属する月までの月数をもって算定する。ただし、当該占用期間が1月に満たない場合は、これを1月とする。

5 年をもって占用を許可したものの占用料は、占用を開始する月の属する年度から占用期間満了の月の属する年度までの年度数をもって算定する。ただし、当該占用を開始する月又は占用期間満了の月が年度の途中である場合は、当該年度に限り月割をもって算定する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

6 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用面積又は長さが別表に定める徴収の単位に満たないもの又は徴収の単位に満たない端数は、それぞれ徴収の単位に切り上げる。

7 前各項の規定により算定した占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して評価するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(7) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料の徴収)

第12条 使用料は、使用の許可の際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用期間が翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は許可の際、翌年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない理由によりその許可に係る使用又は行為ができなくなった場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、第9条の使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 前3項に規定するもののほか、使用料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第13条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は公園等を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が特別の理由があると認める場合は、第9条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第2条から第14条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に反した者

第18条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町都市公園条例(昭和57年穂積町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以降に新設又は改築の工事に着手する都市公園に適用し、施行日前に新設又は改築の工事に着手した都市公園については、なお従前の例による。

(平成26年1月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の瑞穂市都市公園条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の瑞穂市都市公園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 第2条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位期間

金額

主たる行為者が市内在住在勤者

主たる行為者が上記以外の者

物品の販売、募金その他これらに類するもの

1件1日

1,030

2,060

業として写真又は映画を撮影すること

1件1日

3,090

5,150

興行

1件1日

5,150

10,300

競技会、展示会、博覧会その他これに類するもの

1時間

200

1,030

(2) 都市公園を占用する場合

区分

単位

期間

金額

電柱、電話柱、変圧塔その他これらに類するもの

瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例(平成24年瑞穂市条例第24号)の例による。

水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

電線その他これに類するもの

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設

(3) 公園施設を設け、又は管理する場合

区分

単位

金額

設ける場合

管理する場合

売店、飲食店、簡易宿泊所その他これらに類する施設

使用する土地1平方メートル1年

65

220

駐車場、自転車預り所その他これらに類する施設

使用する土地1平方メートル1年

65

105

上記以外のもの

市長が別に定める額

瑞穂市都市公園条例

平成15年5月1日 条例第103号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年5月1日 条例第103号
平成17年3月28日 条例第12号
平成17年12月26日 条例第39号
平成24年12月20日 条例第39号
平成26年1月24日 条例第5号
平成30年3月20日 条例第8号