○瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例
平成24年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する占用料及び延滞金の額並びにその徴収方法について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)の例による。
(1) 電気、水道、ガス及び下水道の各戸引込地下埋没管その他これらに類する物件
(2) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動又は政治活動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの
2 日をもって占用を許可したものの占用料は、占用を開始する日から占用期間満了の日までの日数をもって算定する。
3 月をもって占用を許可したものの占用料は、占用を開始する日の属する月から占用期間満了の日の属する月までの月数をもって算定する。ただし、当該占用期間が1月に満たない場合は、これを1月とする。
4 年をもって占用を許可したものの占用料は、占用を開始する月の属する年度から占用期間満了の月の属する年度までの年度数をもって算定する。ただし、当該占用を開始する月又は占用期間満了の月が年度の途中である場合は、当該年度に限り月割をもって算定する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。
5 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 前各項の規定により算定した占用料の額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、占用物件が次のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が設置する架空の電線
(6) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)
(7) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(8) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)
(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設置するガス管
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(11) 駐車場(第7号に該当するものを除く。)及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具
(占用料の徴収方法)
第6条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料の返還)
第7条 既納の占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第1項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(延滞金)
第8条 法第73条第2項の規定により市長が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行日以後に法第32条第1項若しくは第3項による許可又は法第35条の規定による同意を受けて占用しているものについて適用する。
3 この条例の施行の際、現に法第32条第1項若しくは第3項による許可又は法第35条の規定による同意を受けて占用している占用料については、施行日以後に徴収する占用料について適用し、同日前については、適用しない。
附則(平成25年3月19日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものから適用し、同日前までに許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市道路占用料の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可したものから適用し、同日前までに許可したものについては、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 円 | |||
電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
電話柱 | 650 | |||
その他の柱類 | 65 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 640 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 390 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 550 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 4,300 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 27 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 39 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 59 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 78 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 120 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 160 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 270 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 390 | |||
外径が1m以上のもの | 780 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 2,100 | ||
地下に設ける通路 | 1,300 | |||
その他のもの | 1,300 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 43 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 430 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 430 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 4,300 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 43 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 430 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 43 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 430 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,300 | |
その他のもの | 2,100 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 430 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。