○瑞穂市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成15年5月1日

規則第101号

(相当の期間)

第2条 条例第2条第2号及び第3号に規定する相当な期間とは、第2号については7日間、第3号については14日間とする。

(調書の作成)

第3条 市長は、条例第8条第2項及び第3項の規定により調査するときは、調査調書(様式第1号)を作成するものとする。

(勧告の期限)

第4条 条例第9条に規定する放置自動車を撤去する期限は、勧告を行った日から起算して14日とする。

(所有者等への勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(措置命令の期限)

第6条 条例第10条に規定する勧告に従うべき期限は、措置命令を行った日から起算して14日とする。

(措置命令)

第7条 条例第10条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(関係機関との協議)

第8条 条例第11条の協議は、放置自動車協議書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去の告知)

第9条 条例第12条第1項の告知書は、放置自動車撤去の告知(様式第5号)とする。

(撤去の期限)

第10条 条例第12条第2項に規定する撤去期限は、放置自動車に告知書をはり付けた日から起算して30日とする。

(廃物判定会の組織)

第11条 瑞穂市放置自動車廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 自動車に関し専門的知識を有する者

(3) 市民の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第12条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(廃物判定会の委員長)

第13条 廃物判定会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、廃物判定会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(廃物判定会の会議)

第14条 廃物判定会は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 廃物判定会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 廃物判定会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第15条 廃物判定会の庶務は、都市整備部都市管理課において行う。

(廃物判定会の運営)

第16条 この規則に定めるもののほか、廃物判定会の運営に関し必要な事項は、委員長が廃物判定会に諮って定める。

(廃物の認定)

第17条 市長は、条例第15条第2項の規定による公告を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(放置自動車の措置通知)

第18条 条例第18条の規定による措置通知は、放置自動車措置通知書(様式第6号)により行うものとする。

(主たる保管場所及び保管期間)

第19条 主たる保管場所及び保管期間は次のとおりとする。

(1) 主たる保管場所 瑞穂市宮田521番地1

(2) 保管期間 廃物の認定を行った日から90日間

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成7年穂積町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年9月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成15年5月1日 規則第101号

(令和4年9月8日施行)