○瑞穂市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成15年5月1日
条例第102号
(目的)
第1条 この条例は、市民が安全で快適な生活を営むために、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、地域の美観を保持するとともに、良好な都市環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)をいう。
(2) 放置 自動車が正当な権原に基づかず、公共の場所に相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 自動車で、相当な期間にわたり引き続き放置されているものをいう。ただし、法第58条第1項に該当する自動車を除く。
(4) 公共の場所 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する道路及び市が管理する公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 事業者等 自動車の製造、販売及び整備又は輸入を業として行っている者及び団体をいう。
(6) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者若しくは放置させた者をいう。
(7) 廃物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。
(8) 処分等 廃物を撤去し、最終処分すること及び処理するために必要な措置をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、放置自動車について必要な施策を実施するものとする。
(市民の責務)
第4条 市民(市の区域において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
(放置自動車に関する施策)
第6条 市は、次に掲げる放置自動車に関する施策を実施するものとする。
(1) 放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する措置
(2) その他市長が必要と認める措置
(放置の禁止)
第7条 何人も、自動車を放置し、又は放置させてはならない。
(通報及び調査)
第8条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受け、放置自動車と認めたときは、その内容を関係機関へ通報し、また所有者等を確認するため、協力を求め、調査するものとする。
3 市長は、前項の規定により所有者等調査を経たものについて、当該自動車の状況を調査するものとする。ただし、犯罪に関係するものについては、この限りでない。
(所有者等への勧告)
第9条 市長は、前条の規定により放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その放置自動車を撤去するよう期限を定めて勧告するものとする。
(措置命令)
第10条 市長は、前条の規定により勧告を受けた所有者等が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを期限を定めて命ずることができる。
(関係機関との協議)
第11条 市長は、前2条の規定により勧告し、又は措置を命じるときは、当該放置自動車の処置方法に関し、あらかじめ関係機関と協議を行うものとする。
(所有者等不明の場合の撤去の告知等)
第12条 市長は、第8条第2項の規定により調査を行い、なお放置自動車の所有者等が判明しないときは、次に掲げる事項記載した告知書を、当該放置自動車の見やすいところに貼り付けるものとする。
(1) 撤去すべき旨及びその期限
(2) 撤去期限を経過しても撤去しないときの措置
3 何人も、正当な理由なく第1項の規定により放置自動車にはり付けされた告知書を破損し、若しくは汚損し、又は取り除いてはならない。
(撤去期限後の措置)
第13条 市長は、前条第1項の規定により告知したにもかかわらず、撤去期限後も当該放置自動車を撤去しないときは、瑞穂市放置自動車廃物判定会に当該放置自動車の廃物判定を諮るものとする。
(廃物判定会の設置)
第14条 放置自動車の廃物判定について、市長の諮問に応じ、審査し、判定するため、瑞穂市放置自動車廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)を置く。
2 廃物判定会は、委員7人以内で組織する。
3 委員は、市長が委嘱する。
(廃物の認定)
第15条 放置自動車の廃物認定は、廃物判定会の答申に基づき、市長がこれを行う。
2 市長は、前項の認定を行うときは、あらかじめ、その旨を公告しなければならない。
(措置命令に従わないときの措置)
第16条 市長は、第10条に規定する命令に従わない放置自動車を、あらかじめ定めた場所に撤去することができる。
2 廃物判定会で廃物として認定されなかった放置自動車については、前項の規定を準用するものとする。
(処分等)
第17条 市長は、放置自動車を廃物として認定したときは、あらかじめ定めた場所に撤去することを含め処分等を行うことができる。
(放置自動車監視員)
第19条 市長は、放置自動車の発生の防止を図るため、放置自動車監視員を選任することができる。
(関係法規の活用)
第20条 市長は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用を図るものとする。
(費用償還請求)
第21条 市長は、第16条の規定により、放置自動車を放置してある場所から保管場所へ撤去したときは、撤去、保管及び廃棄に要した費用を当該放置自動車の所有者等に請求する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。