○瑞穂市ふれあい農園条例施行規則

平成15年5月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市ふれあい農園条例(平成15年瑞穂市条例第91号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区画)

第2条 瑞穂市ふれあい農園(以下「農園」という。)の区画数及び1区画の面積は、別表のとおりとする。

2 利用できる区画数は、1世帯につき原則1区画とする。ただし、市長が認めるときはこの限りでない。

3 市長は、2区画の利用を認める場合は、各農園別に区画数と利用されている区画数の差が10区画以上あるときとする。

(利用者の公募等)

第3条 市長は、市広報等により、農園の利用者を公募する。

2 前項の公募について定員を超える応募があったときは、応募者のうち市長が農園の利用を適当と認めたものについて、農園の区画ごとに抽選により利用者を決定する。

3 公募期間は30日とする。

(利用期間)

第4条 農園の利用期間は、最初の公募が行われた年から3年毎とする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合は、当該期間の残余期間とする。

(利用の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、農園の利用の許可を受けようとする者は、ふれあい農園利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 2区画利用する場合は、再度、ふれあい農園利用許可申請書を市長へ提出しなければならない。

3 前項の利用者については、先着順に決定する。

4 第2項の利用期間は、最初に申請した農園の利用期間の残余期間とする。

5 農園の利用期間の更新をする場合は、農園利用期間終了10日前までに農園を利用している者がふれあい農園利用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、農園利用期間終了10日前が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合は、翌週の月曜日を期限とする。

(利用の許可)

第6条 市長は、条例第5条第2項の規定により農園の利用を許可したときは、ふれあい農園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農園の利用を許可しないものとする。

(1) 条例第5条第2項第1号の規定による選考に漏れたとき。

(2) 農園に空きがないとき。

(3) 市長が農園の利用を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により不許可とした者に対しふれあい農園利用不許可通知書(様式第3号)により通知する。

(補欠者の登録)

第8条 市長は、前条第1項第1号及び第2号の規定により不許可とされた申請者については、農園別に補欠順位を定めるとともに補欠者として登録するものとする。ただし、当該申請者から登録を不要とする旨の申出があったときは、この限りでない。

2 前項の登録の有効期間は、第4条の規定による利用期間の満了の日までとする。

(補欠による利用許可)

第9条 市長は、農園に空きが生じたときは、前条第1項に規定する補欠順位により、補欠者に対し利用を許可するものとする。この場合において、第6条の規定を準用する。

(利用の辞退等)

第10条 利用者は、その利用期間中において条例第4条に規定する条件に該当しなくなったとき、又はそのおそれがあるときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、農園の利用を取りやめようとするときは、ふれあい農園利用辞退届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(使用料の納入)

第11条 条例第9条の規定による使用料は、毎年4月20日までに納入通知書により全額を納入するものとする。ただし、年度の途中において利用の許可を受けた場合は、許可を受けた日から起算して20日以内に納入通知書により納入するものとし、初年度の使用料の額は、使用料の年額を12で除して算出した額に許可を受けた日の属する月の翌月からその年度末までの月数を乗じて得た額とする。

(使用料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は次のとおりとし、その額は、前条ただし書の規定に準じて算出するものとする。

(1) 農園が廃止となったとき。

(2) 天災等利用者の責めに帰すことができない事由により、農園の利用ができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい農園使用料返還請求書(様式第5号)により申請しなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営利を目的として利用しないこと。

(2) 農園の近隣住民や他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 樹木、果樹等の永年作物の栽培をしないこと。

(4) 建物、柵、塀その他これに類する工作物を設置しないこと。

(5) 人体若しくは動植物に悪影響を及ぼすような薬品の使用、廃物、汚物若しくは資材等農作物栽培に必要でない物の搬入、耕土の搬出又は農園を荒廃させるおそれのある行為をしないこと。

(6) 利用の許可を受けた区画以外を利用しないこと。

(7) その他農園の管理及び運営上市長が指示する事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、農園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町ふれあい農園規則(平成14年穂積町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市ふれあい農園条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市ふれあい農園条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

農園名

区画数

1区画の面積(m2)

本田農園

30

20

祖父江農園

22

20

十九条農園

32

20

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瑞穂市ふれあい農園条例施行規則

平成15年5月1日 規則第96号

(令和5年3月17日施行)