○瑞穂市ふれあい農園条例

平成15年5月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市民が農作業を通して自然にふれあい、農業に対する理解を深めるとともに、健康でゆとりのある余暇利用に資するため、瑞穂市ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本田農園

瑞穂市本田5番地1及び同番地3

祖父江農園

瑞穂市祖父江275番地1

十九条農園

瑞穂市十九条189番地1

(栽培作物)

第3条 農園の栽培作物は、野菜及び草花とする。

(利用者の範囲)

第4条 農園を利用できる者は、市内に住所を有し、自ら耕作に従事できる者とする。

(利用の許可)

第5条 農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可は、次の区分により、市長が行う。

(1) 公募 公募し、農園の利用を適当と認めた者について選考の上利用を許可する。

(2) 補欠 前号の選考に漏れた者について、農場に空きがあるとき利用を許可する。

(3) 随時 公募の際指定する期間外において、農園の利用を適当と認めた者について、農園に空きがあるとき利用を許可する。

(権利の帰属)

第6条 利用の許可は、借地権その他一切の権利を利用者に帰属させるものではない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、農園の利用が終わったときは、速やかに当該農園を原状に回復しなければならない。第8条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第12条 利用者が故意又は過失により農園の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 市は、自然現象、病害虫、鳥獣等又は盗難等の原因による栽培作物の損害及び、利用者の責めによる農園内における事故等の補償は行わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町ふれあい農園条例(平成14年穂積町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

農園名

使用料

摘要

本田農園

3,600

1区画につき年額(4月1日から翌年の3月31日まで)

祖父江農園

3,600

1区画につき年額(4月1日から翌年の3月31日まで)

十九条農園

3,600

1区画につき年額(4月1日から翌年の3月31日まで)

瑞穂市ふれあい農園条例

平成15年5月1日 条例第91号

(平成15年5月1日施行)