○瑞穂市ふれあい農園条例
平成15年5月1日
条例第91号
(設置)
第1条 市民が農作業を通して自然にふれあい、農業に対する理解を深めるとともに、健康でゆとりのある余暇利用に資するため、瑞穂市ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本田農園 | 瑞穂市本田5番地1及び同番地3 |
祖父江農園 | 瑞穂市祖父江275番地1 |
十九条農園 | 瑞穂市十九条189番地1 |
(栽培作物)
第3条 農園の栽培作物は、野菜及び草花とする。
(利用者の範囲)
第4条 農園を利用できる者は、市内に住所を有し、自ら耕作に従事できる者とする。
(利用の許可)
第5条 農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の許可は、次の区分により、市長が行う。
(1) 公募 公募し、農園の利用を適当と認めた者について選考の上利用を許可する。
(2) 補欠 前号の選考に漏れた者について、農場に空きがあるとき利用を許可する。
(3) 随時 公募の際指定する期間外において、農園の利用を適当と認めた者について、農園に空きがあるとき利用を許可する。
(権利の帰属)
第6条 利用の許可は、借地権その他一切の権利を利用者に帰属させるものではない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 利用者が偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、農園の利用が終わったときは、速やかに当該農園を原状に回復しなければならない。第8条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第12条 利用者が故意又は過失により農園の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 市は、自然現象、病害虫、鳥獣等又は盗難等の原因による栽培作物の損害及び、利用者の責めによる農園内における事故等の補償は行わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)
農園名 | 使用料 | 摘要 |
本田農園 | 円 3,600 | 1区画につき年額(4月1日から翌年の3月31日まで) |
祖父江農園 | 3,600 | 1区画につき年額(4月1日から翌年の3月31日まで) |
十九条農園 | 3,600 | 1区画につき年額(4月1日から翌年の3月31日まで) |