○瑞穂市墓地条例施行規則

平成15年5月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市墓地条例(平成15年瑞穂市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第4条の規定により利用の許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

(利用の承継及び氏名等の変更)

第3条 条例第6条の規定により利用の承継の許可を受けようとする者は墓地利用承継許可申請書(様式第3号)を、利用権者が氏名を変更したときは墓地利用者氏名等変更届(様式第4号)を市長に提出し、許可証の書換え又は更正を受けなければならない。

(利用権者の費用負担義務)

第4条 条例第8条の規定による墓地の清掃及び修繕に要する費用は、使用権者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、費用の一部又は全部を負担することができる。

(墓地の返還)

第5条 墓地を返還しようとする者は、許可証を添えて墓地返還届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第6条 条例第11条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、墓地利用許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町墓地条例施行規則(平成2年穂積町規則第20号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市墓地条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市墓地条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市墓地条例施行規則

平成15年5月1日 規則第94号

(令和3年9月1日施行)