○瑞穂市墓地条例

平成15年5月1日

条例第88号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ほづみ霊園

瑞穂市別府2620番地1

野田霊園

瑞穂市野田新田3911番地

(利用者の資格)

第3条 前条に定める霊園(以下「墓地」という。)を利用することができる者は、次に掲げる資格を満たす者とする。

(1) 墓地を死亡した自己の親族の墳墓の用に供しようとする者

(2) 市に引き続き1年以上住所を有する者(外国人を含む。)

(3) 利用申込み時において、現に焼骨を所有し、その埋蔵を必要とする者

2 前項の規定による資格者は、1世帯1施主1区画のみ利用申込みをすることができる。

(利用の許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要やむを得ない相当な理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず利用を許可することができる。

3 市長は、利用を許可したときは、墓地利用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用料)

第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用権者」という。)は、使用料として1区画分18万円を納めなければならない。

(承継等)

第6条 墓地の利用権は、祭を相続する者のほかは承継することができない。

2 墓地の利用権を承継しようとする者は、その旨を速やかに届け出なければならない。

3 利用権者は、市外に在住することとなったときは、市内の居住者を代理人と定めて届け出なければならない。また、代理人を変更する時も同様とする。

4 利用権者は、利用権を他に譲渡し、又は転貸する等、権利の全部若しくは一部を移転することができない。

(利用)

第7条 墓地は、焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外にこれを利用することができない。

2 区画の境枠上に墓碑を施設してはならない。

3 前2項に掲げるもののほか、墓地の環境保全上好ましくないと認める行為をしてはならない。

4 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず碑石形像類の建設のため墓地を利用させることができる。

(管理義務)

第8条 利用権者は、常にその利用場所を清掃し、美観を保全して区画内の墓碑等の管理義務を遂行し、他に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。

(維持管理上の措置)

第9条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めるときは、利用権者に対して、特別な措置を命ずることができる。

2 利用権者が前項の規定により命ぜられた措置をしないときは、市長がこれを行い、その費用は、利用権者から徴収する。

(返還、放棄、取消し、消滅及び変更)

第10条 墓地が不用になったときは、利用権者は、速やかに届け出て、その場所を原状回復し、許可証を添えて返還届を提出しなければならない。この場合において、未利用の場合は既納の使用料の10割、既利用の場合は既納の使用料を減額して還付する。ただし、原状回復を行わないとき、又は許可証の提出がないときは、利用権を放棄したものとみなし、使用料は還付しない。

2 利用権の譲渡、転貸又は目的外利用をした場合及び法令又は条例に違反し、管理上許容できないと認めた場合は、利用許可を取り消すことができる。この場合において利用許可を取り消された者は、物件の除去、原状回復等の指示に従い、市に墓地を返還しなければならない。この場合においても使用料は、還付しない。

3 墓地の利用権者が行方不明等により管理義務が施行されず、10年を経過してなお管理する者が不明の場合には、市広報に公表し、1年を経過した後に利用権は、自然消滅するものとする。この場合、無縁墳墓として他の場所に改葬し、又は移転することができる。

4 公共のため、又は墓地の管理上必要やむを得ない事情が生じたときは、利用区画の変更若しくは返還又は物件の位置の変更をさせることができる。この場合、代替地の提供若しくは相当額の補償又は既納使用料の全部又は一部の還付を行うものとする。

(許可証の再交付)

第11条 許可証を損傷し、又は消滅したときは、当該許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の許可証の再交付については、500円を徴する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町墓地条例(平成2年穂積町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

瑞穂市墓地条例

平成15年5月1日 条例第88号

(平成18年4月1日施行)