○瑞穂市火葬場条例施行規則

平成15年5月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市火葬場条例(平成15年瑞穂市条例第87号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(動物の範囲)

第2条 条例第3条第1項第2号の動物とは、市内在住者自ら又は市内に存する施設で愛玩として飼育していた獣類、鳥類又は魚類の死体で犬、猫同等大以下のものとする。

(葬祭備品の使用範囲)

第3条 霊きゅう車の使用ができる範囲は、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。

(1) 遺体を搭載した発着地点のいずれかが市内であること。

(2) 市内及び半径おおむね10キロメートル以内における遺体の搬送を目的とすること。

2 葬儀用祭壇及び葬儀用屋形ちょうちん立ての使用ができる範囲は、市内に存する個人住宅、公共施設、民間施設等の施設で、風雨にさらされず飾り付けることができる場所であることとする。

(使用の区分)

第4条 火葬場の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 火葬場及び葬祭備品 死者(妊娠4月以上の死胎を含む。)の葬儀及び火葬

(2) 火葬炉 改葬による人骨等の火葬

(3) 動物炉 第2条に規定する動物の焼却

(4) 霊安室(保冷庫を含む。以下同じ。) 遺体の安置

(使用の申請)

第5条 条例第5条の規定により、使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、死体(胎)埋火葬許可証、改葬許可証等必要な書面を提示しなければならない。

(1) 前条第1号に掲げる使用 火葬場等使用許可申請書(様式第1号)

(2) 前条第2号に掲げる使用 火葬炉使用許可申請書(様式第2号)

(3) 前条第3号に掲げる使用 動物炉使用許可申請書(様式第3号)

(4) 前条第4号に掲げる使用 霊安室使用許可申請書(様式第4号)

(使用許可証の交付)

第6条 市長は、前条の申請について使用の許可をしたときは、当該申請者に対し、その使用区分に応じた使用許可証を交付する。

(使用の競合)

第7条 第4条第1号の使用をしようとする時期を同じくして、2以上の申請があったときは、受付順序に従い優先順位とする。ただし、申請者の間で協議されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、業務の行程上必要があると認めるときは、当該申請に係る使用の時間を指定することができる。

(使用許可証等の提出)

第8条 使用者は、その使用に際しては、第6条の規定により交付された許可証を市長があらかじめ指定する職員に提出しなければならない。この場合において、第5条第1号の規定により許可を受けた使用については死体(胎)埋火葬許可証又は死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に基づき発行された書面を、第5条第2号の規定により許可を受けた使用については改葬許可証を添付しなければならない。

(使用料の納付)

第9条 条例第7条の使用料は、前納しなければならない。ただし、申請日時が週休日等又は閉庁時間の場合は、この限りでない。

(休業日)

第10条 火葬場の休業日は、1月1日及び市長が別に指定する日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、休日を変更することができる。

(受入れ時間)

第11条 火葬場及び施設の受入れ時間並びに葬祭備品の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる事業に使用する場合の受入れ時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。

(2) 条例第3条第1項第2号の事業及び同条第2項に掲げる事業のうち霊安室を使用する場合の受入れ時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(3) 条例第3条第2項に掲げる事業のうち、霊きゅう車を使用する場合の使用時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(4) 条例第3条第2項に掲げる事業のうち、葬儀用祭壇及び屋形提灯立を使用する場合の使用時間は、飾り付けの日から、解体の日までとする。ただし、飾り付け及び解体の作業は、1月1日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(遵守事項)

第12条 使用者は、霊安室の使用に際しては、遺体について善良なる管理をしなければならない。

(指定施設等)

第13条 条例第12条第1項の規則で定める施設は、別表に定める施設及び業者とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町火葬場等使用に関する規則(平成10年穂積町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

指定施設又は指定業者

火葬場

近隣市町村の公営又は私営の設置者

霊きゅう車

市内及び近隣の市町村の公営又は私営の者

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瑞穂市火葬場条例施行規則

平成15年5月1日 規則第93号

(令和2年4月1日施行)