○瑞穂市火葬場条例
平成15年5月1日
条例第87号
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉のため、火葬場を設置する。
(火葬場の名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 瑞穂市火葬場
位置 瑞穂市別府2620番地1
(事業)
第3条 瑞穂市火葬場(以下「火葬場」という。)は、次の事業を行う。
(1) 遺体の火葬に関すること。
(2) 動物の焼却に関すること。
2 霊安室及び葬祭備品の使用並びに貸出しに関すること。
(1) 霊きゅう車
(2) 葬儀用祭壇
(3) 葬儀用屋形ちょうちん立て
(使用の許可)
第5条 火葬場及び葬祭備品を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 死亡時に本市の市民でなかった者で、火葬場及び葬祭備品の使用を願い出たものがあるときは、市長がやむを得ないと認める場合に限り、承認し、許可する。
(許可の取消し)
第6条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市内在住者であって、公費の援助を受けているもの
(2) その他市長において、減額し、又は免除することが相当と認められる者
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(焼骨の引取り)
第10条 使用者は、市長が指定した日時に焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、前項の指定した日時に焼骨を引き取らない場合において、火葬場の管理運営上支障があると認められるときは、これを処理することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、火葬場の施設、設備、葬祭備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(特例措置)
第12条 市長は、火葬炉及び霊きゅう車の使用の申請があった場合で、市の事情により、又は火葬場の管理運営上使用できないときは、規則で定める施設に業務を委託することができる。
2 前項の場合において、市は、その使用が市内在住者に係るものであったときは、使用料の差額を負担するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町火葬場等に関する条例(平成10年穂積町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市就業改善センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年1月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瑞穂市火葬場条例第7条に規定する別表の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の火葬場及び葬祭備品の使用に係る使用料から適用し、施行日の前日までの火葬場及び葬祭備品の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日以後に使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の瑞穂市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用から適用し、同日前の施設等の使用については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
項目 | 区分 | 使用料 |
火葬炉 | 円 | |
12歳以上死屍 1体につき | 6,000 | |
12歳未満死屍 1体につき | 3,600 | |
学術献体等に係る死屍 1体につき | 12,000 | |
身体の一部 1件につき | 3,600 | |
死胎 1体につき | 3,600 | |
改葬による骨 1件につき | 3,600 | |
動物炉 | 愛玩動物の死体(犬、猫又はこれ同等大以下のもの) 1件につき | 3,240 |
霊安室 | 死屍 1体1回につき | 1,080 |
霊きゅう車 | 1回につき | 5,500 |
祭だん | 4段1号 1回につき | 60,000 |
3段1号 1回につき | 50,000 | |
屋形ちょうちん立 | 4段1号 一対1回につき | 2,500 |
3段1号 一対1回につき | 2,500 |
備考
1 学術献体等に係る死屍のうち当市に存する死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第9条及び第10条の規定に基づいて許可された施設から搬送されたものは、第7条ただし書の規定にかかわらず、市内に居住していた者とみなす。
2 死胎における第7条ただし書の規定は、父及び母が現に市の住民でない者をいう。
3 改葬による骨における第7条ただし書の規定は、当市に既存する墓地以外から改葬によって発生するものをいう。