○瑞穂市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、公共水域の水質の改善を図るため、市が行う浄化槽設置整備事業に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) みなし浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) 住宅等 補助金の交付を受けようとする者が居住する専用住宅(共同住宅及び長屋住宅を除く。)及び併用住宅(居住部分に専用住宅に準ずる設備が整っている住宅に限る。)をいう。

(補助対象)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに定める地域内において、処理対象人員50人以下で設置後の維持管理の責任が明らかな浄化槽を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域及び農業集落排水事業採択区域並びにコミュニティ・プラントの供用開始区域以外の地域

(2) 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域

2 前項に規定する浄化槽は、次の各号の規定に適合するものとする。

(1) 11人槽以上20人槽以下の浄化槽にあっては、公益社団法人岐阜県浄化槽連合会の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度(以下「岐浄連の生涯機能保証登録証」という。)の登録を受けているもの

(2) 10人槽以下の浄化槽にあっては、全国合併浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録された浄化槽であって、一般社団法人全国浄化槽団体連合会の機能保証制度(以下「全浄連の機能保証登録証」という。)又は岐浄連の生涯機能保証登録証の登録を受けているもの

(3) 市長が認めた機種の浄化槽

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する場合

(2) 住宅等を借りている者が、その住宅等に設置する場合で、賃貸人の承諾を得られない場合

(3) 販売又は展示の目的で住宅等を建築し、浄化槽を設置する者及び当該住宅等を購入した者

(4) 補助金交付内定通知をする前に工事に着手した者

(5) 市税その他市に属する債権を滞納している者

(6) 浄化槽の設置された住宅等を建替え又は増築する場合(転居を含む。)の浄化槽設置及び既設浄化槽の更新又は改築。ただし、災害により新たに行う必要があると市長が認めるもの又は汚水処理未普及解消につながるものと市長が認めるものを除く。

(7) 住宅以外の用途の建築物及び居住部分に専用住宅に準ずる設備が整っていない併用住宅に設置する場合

(8) 賃貸を目的とする住宅(共同住宅を含む。)に設置する場合。ただし、みなし浄化槽又はくみ取り槽から浄化槽への入替え及び災害により新たに行う必要があると市長が認めるものを除く。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に限り、別表左欄に掲げる区分につき、それぞれ、同表右欄に定める額を限度とする。ただし、併用住宅(居住部分に専用住宅に準ずる設備が整っている住宅に限る。)の場合、居住部分に係る浄化槽人槽に応じた額を限度とする。

2 浄化槽の設置に当たりみなし浄化槽の撤去工事(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)を伴う場合は、当該工事に要する費用に相当する額又は12万円のいずれか低い額を前項に定める補助金の額に加算する。ただし、住宅等の新築及び建替えの場合には適用しない。

3 浄化槽の設置に当たりくみ取り槽の撤去工事(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)を伴う場合は、当該工事に要する費用に相当する額又は9万円のいずれか低い額を第1項に定める補助金の額に加算する。ただし、住宅等の新築及び建替えの場合には適用しない。

4 浄化槽の設置に当たりみなし浄化槽又はくみ取り槽を廃止等する場合(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)であって、トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水を浄化槽へ流入させるために必要な管きょや升の設置及び住宅等の敷地に隣接する側溝までの放流管の宅内配管工事を伴う場合(水回りのリフォームと合わせて実施する場合を含む。)は、当該工事に要する費用に相当する額又は30万円のいずれか低い額を第1項に定める補助金の額に加算する。ただし、住宅等の新築及び建替えの場合には適用しない。

(補助金交付申請)

第5条 第3条に定める補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して当該年度の12月22日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書

(2) 現地案内図

(3) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し

(4) 建築基準法第6条に規定する確認済証の写し(浄化槽設置届出書を添付した場合を除く。)

(5) 浄化槽工事請負契約書の写し及び見積書

(6) 全浄協登録証の写し

(7) 全浄協登録浄化槽管理票C票

(8) 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証

(9) 浄化槽設置工事をする者が法第21条に規定する浄化槽工事業に係る登録を受けている又は法第33条第3項に規定する届出がされていることが分かる書類の写し

(10) 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽施工技術特別講習修了証書の写し(昭和62年度以前の設備士免状取得者に限る。)

(11) 誓約書(様式第2号)

(12) 同意書(様式第3号)

(13) 浄化槽の配置及び排水系統を明記した敷地内の建物配置図

(14) 排水系統を明記した建物の各階平面図

(15) みなし浄化槽を撤去する場合にあっては、撤去費見積書の写し、現況の配置図、排水系統図及び写真

(16) くみ取り槽を撤去する場合にあっては、撤去費の見積書の写し、現況の配置図及び写真

(17) みなし浄化槽又はくみ取り槽の廃止等に伴う宅内配管工事を施工する場合にあっては、宅内配管工事費見積書の写し

(18) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付内定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金交付却下通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知する。

(変更届出書等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の内定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、完了予定の日の前日までに変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により変更届出書の提出があった場合において、この告示に適さない内容に変更されたと認められる場合は、当該内定の全部又は一部を取り消し、補助金交付内定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。

(事業実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度の3月12日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条及び法第11条に定める検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し

(2) 浄化槽保守点検・清掃の業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し

(3) 浄化槽チェックリスト

(4) 浄化槽施工工事写真一式(施工基準によるもの)

(5) みなし浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合にあっては、施工の分かる工事写真一式、撤去したみなし浄化槽又はくみ取り槽の産業廃棄物管理票の写し及び撤去費の領収書の写し

(6) みなし浄化槽又はくみ取り槽の廃止等に伴う宅内配管工事を施工する場合にあっては、施工の分かる工事写真一式及び宅内配管工事費の領収書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金交付申請書の内容及びこれに付した条件並びに第3条に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第10号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた者が、この告示に反する行為があると認められたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補助事業の確認)

第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の完成検査をする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年穂積町告示第2号)の規定によりなされた補助金の交付、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた補助金の交付、手続その他の行為とみなす。

(旧巣南町地区の補助基準)

3 旧巣南町地区の合併処理浄化槽設置に対する補助基準は、次に掲げる事項を満たすものとする。

(1) 浄化槽設置通知書又は浄化槽設置届書(以下「通知書等」という。)が平成15年5月1日以降に提出されたもの

(2) 通知書等の提出後、速やかに現地確認し、工事が着手されていないもの

(対象地域の特例)

4 第3条第1項の規定にかかわらず補助対象地域の特例として、下水道事業計画の変更等により新たに同項に該当しないこととなった地域に浄化槽を設置する者であって、当該計画の変更等が決定した日の前日までに提出された補助金交付申請については、補助金を交付することとする。

(平成15年9月11日告示第160号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の瑞穂市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成15年5月1日から適用する。

(平成17年4月1日告示第39号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項に2号を加える改正規定については、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月25日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに申請がなされた補助金の補助限度額については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月10日告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月17日告示第147号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年12月2日告示第153号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第81号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の瑞穂市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の交付、手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

人槽区分

補助限度額

5人槽

332,000

6人槽~7人槽

414,000

8人槽~10人槽

548,000

11人槽~50人槽

939,000

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瑞穂市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年5月1日 告示第48号
平成15年9月11日 告示第160号
平成17年4月1日 告示第39号
平成18年9月25日 告示第74号
平成19年3月23日 告示第39号
平成20年9月1日 告示第109号
平成23年3月10日 告示第24号
平成23年11月17日 告示第147号
平成24年6月15日 告示第105号
令和元年12月2日 告示第153号
令和3年4月1日 告示第81号
令和4年3月1日 告示第55号
令和5年2月1日 告示第30号