○瑞穂市ごみ集積場設置補助金交付要綱

平成15年5月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、可燃ごみ及び不燃ごみを衛生的かつ適正に維持管理をし、もってごみ収集の効率化を図るために補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この事業の対象は、市長が認めたごみ集積場の新設、移設又は改修(以下「補助対象」という。)とする。

(補助対象団体)

第3条 補助対象とする団体は、自治会及び市長が認めるごみ集積場の管理者(以下「自治会等」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 ごみ集積場の補助金の額は、自治会等が負担する補助対象に係る合計額の2分の1に相当する額とする。ただし、2分の1に相当する額が20万円を超える時は20万円とする。

(補助金の交付)

第5条 前条に規定する補助金の交付については、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)の定めるところによる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町ごみ集積場設置補助金交付要綱(平成7年穂積町告示第32号)又は巣南町ごみ集積場設置補助金交付要綱(昭和63年巣南町訓令甲第2号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第4条及び前項の規定にかかわらず、この告示の施行の日の前日までに、交付の申請がなされた補助金の額の算出方法については、なお合併前の告示の例による。

(平成23年5月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の瑞穂市ごみ集積場設置補助金交付要綱第2条の規定によりなされた補助金の申請は、改正後の瑞穂市ごみ集積場設置補助金交付要綱の規定によりなされた補助金の申請とみなす。

(令和5年2月20日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

瑞穂市ごみ集積場設置補助金交付要綱

平成15年5月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年5月1日 告示第46号
平成23年5月24日 告示第72号
令和5年2月20日 告示第39号