○瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
平成15年5月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法省令」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法省令」という。)及び瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年瑞穂市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会の運営)
第2条 条例第2条第1項に規定する瑞穂市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、一般廃棄物の減量、再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
2 審議会は、委員15人以内をもって構成する。
3 委員は、住民、有識者、事業者、廃棄物処理業者及び廃棄物再生事業者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会には、会長を置き、委員のうちから互選する。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
8 審議会の会議は、会長が招集する。
9 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
10 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(1) 一般廃棄物の減量のための市の施策への協力
(2) 分別収集への協力、指導及び監督
(3) 住民への啓発活動
(4) ごみ集積場の管理協力
(5) その他市長が依頼する廃棄物に関する事項
2 推進員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(大掃除に関する計画)
第4条 廃掃法第5条第2項の規定による大掃除に関する計画は、毎年4月に当該年度分について告示する。
(協力の方法)
第5条 条例第5条第3項に規定する土地又は建物の占有者の協力の方法は、次のとおりとする。
(1) 当該占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出してはならない。
(2) 当該占有者は、一般廃棄物を収納する容器について、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(3) 当該占有者は、犬及び猫等の死体を自ら処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(減量計画の作成)
第6条 条例第6条に規定する減量計画を作成しなければならない占有者は、1日平均2,000キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業者とする。
(市長の承認を要しない場合)
第8条 条例第7条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の月平均10キログラム以下の事業者である場合とする。
3 第1項ただし書の規定による計量は、瑞穂市美来の森内のトラックスケール(電気抵抗線式はかり)により行うものとする。
(1) 天災その他の災害を受け、市長が認定した者については、4分の1に減額し、又は免除する。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者については、2分の1に減額することができる。
(3) その他市長が認める者については、2分の1に減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第11条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事業所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力
(5) 積替えを行う場合には、積替えの場所の面積及び保管できる量
(6) 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに積替えの場所の付近の見取図
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)
(7) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 処理料金を記載した書類
(12) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第12条 廃掃法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事業所及び事業場の所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 事業開始予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする書類及び図面並びに当該施設の付近の見取図並びに廃掃法第8条に規定する許可を要する施設にあっては当該許可を受けたことを証する書類及び同条第4項に規定する検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたことを証する書類
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)
(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 廃棄物の処理業務に関する経歴を記載した書類及び技術管理者の資格を有する者にあってはその資格を証する書類
(9) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(10) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(12) 処理料金を記載した書類
(13) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第13条 廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第14条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届出書(様式第8号)によるものとする。
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第15条 廃掃法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物処理業の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(1) 廃掃法省令第2条の6第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人にあっては登記簿謄本
(2) 廃掃法省令第2条の6第1項第2号に規定する事項の変更 廃掃法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類(様式第5号)及び法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(3) 廃掃法省令第2条の6第1項第3号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記の変更を必要とする場合に限る。)
(4) 廃掃法省令第2条の6第1項第4号に規定する事項の変更 変更した施設の構造を明らかにする図面
(一般廃棄物処理業の許可証)
第16条 市長は、廃掃法第7条第1項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)を交付する。
2 市長は、廃掃法第7条第6項の規定による許可をしたとき、又は当該許可に係る廃掃法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第10号の2)を交付する。
3 市長は、廃掃法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(再生利用業者の指定の申請)
第17条 廃掃法省令第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する再生利用業の個別の指定(以下「再生利用個別指定」という。)を受けようとする者は、市長に対し、再生利用個別指定業指定申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類及び図面を添えて、再生利用業の指定の申請をしなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 再生利用の方法を明らかにする書類及び図面
(3) 取引の関係を証する書類
(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類及び図面
(5) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)のみを行おうとする者が申請するときは、再生輸送を除く再生利用(以下「再生活用」という。)を行う者との委託関係を証する書類
(6) 再生活用を行おうとする者が再生輸送を委託するときは、その委託関係を証する書類
(7) 再生利用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 申請者が法人であるときは、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(9) 申請者が個人であるときは、その住民票の写し
2 市長は、再生利用個別指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(様式第12号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
3 前項に規定する指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
4 前項に規定する指定の期限は、当該指定の日から2年とする。
(1) 事業の範囲
(2) 再生利用の目的
(3) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものを除く。)
7 再生利用個別指定業者は、事業の範囲の全部又は一部を廃止したときは、廃止の日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止届出書(様式第14号)に指定証を添えて、市長に届け出なければならない。
8 再生利用個別指定業者は、次に掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内に、再生利用個別指定業変更届出書(様式第15号)によって市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名又は名称
(3) 事務所及び事業所の所在地
(4) 再生利用の方法(輸送施設及び保管施設に係るものに限る。)
(5) 取引関係
(浄化槽清掃業の許可申請)
第18条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 浄化槽法省令第10条第2項第3号に規定する書類は、申請者が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第17号)とする。
3 浄化槽法省令第10条第2項第4号に規定する書類は、申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有することを証する書類(様式第18号)とする。
4 浄化槽法省令第10条第2項第5号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第19号)
(3) 清掃後の汚泥等の処理方法を記載した書類
(4) 浄化槽清掃料金を記載した書類
(5) 委託契約書
(変更の届出)
第19条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第20号)によるものとする。
(1) 浄化槽法省令第10条第1項第1号に規定する事項の変更 個人にあってはその住民票の写し、法人の役員にあってはその法人の登記簿謄本
(2) 浄化槽法省令第10条第1項第2号に規定する事項の変更 登記簿謄本(登記簿の変更を必要とする場合に限る。)
(3) 法人役員の変更 登記簿謄本及び新たに役員となる者に関し、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでのいずれにも該当しないことを記載した書類(様式第17号)
(4) 従業員の変更 変更した従業員に係る浄化槽清掃関係業務従事者名簿(様式第19号)
(廃業等の届出)
第20条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第21号)によるものとする。
(浄化槽清掃業の許可証)
第21条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第22号)を交付する。
2 市長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、前項の許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
(業務報告)
第22条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業務報告書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 収集区域ごとの収集量
(3) 運搬先ごとの運搬量
(4) 処分方法ごとの処分量
2 再生利用個別指定業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業務報告書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 再生利用した一般廃棄物の種類
(3) 排出者の氏名又は名称
(4) 再生輸送又は再生活用を行った量
3 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、次に掲げる事項を記載した浄化槽業務報告書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 委託者の氏名又は名称
(3) 浄化槽ごとの汚泥等の引出量
(4) 汚泥等の処分方法
(技術管理者の資格)
第23条 条例第11条に規定する技術管理者の資格は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上廃掃法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する過程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び次号において「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する過程において、衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(専門職大学前期課程にあっては、修了した)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(専門職大学前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する過程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(専門職大学前期課程にあっては、修了した)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年穂積町規則第13号)又は巣南町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成5年巣南町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年10月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第31号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成25年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定については、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第10号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年7月20日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
別表(第9条関係)
品目種類 | 手数料 | |
市長が指示する場所に直接搬入する場合 | 市が申込みにより戸別に収集する場合 | |
額(長辺60cm未満のもの) 傘・ビーチパラソル(傘は3本までを1点とする。) 傘たて キャンプ用品(テーブル・イス等の単品) ゴルフバック(バックのみ) 座布団(2枚までを1点とする。) 収納ケース(2個までを1点とする。) 照明器具 スーツケース スタンドミラー すのこ(長辺90cm未満のもの) スポーツ用品(バット等の単品) 扇風機 掃除機 ハンガーラック ふとん・マットレス ブラインド・ロールカーテン プランター(3個までを1点とする。) ポリ容器・コンポスト 物干し竿 毛布(2枚までを1点とする。) 幼児用三輪車 上記の品目に準ずるもの | 100円 | 200円 |
網戸・障子・ふすま 椅子・ベンチ 一輪車(作業用) ガスコンロ 楽器類(ギター・トランペット等) 額(長辺60cm以上のもの) キャスターハンガー キャスター付き収納ケース キャンプ用テント(骨組み部分を含む。) 脚立・はしご(180cm未満のもの) 金属類(直径又は長辺が1m未満のもの) 金属類以外のもの(直径又は長辺が1m未満のもの) 座椅子 じゅうたん・カーペット・ござ(8畳までのもの) 自転車(車輪径が17インチ未満のもの) 食器乾燥機 ストーブ・ファンヒーター すのこ(長辺90cm以上のもの) 水槽(幅70cm未満のもの) チャイルドシート 電気カーペット(本体のみ) トタン板(180cm×90cm未満のもの) ベビーカー ベビーチェア ミシン(卓上のもの) 上記の品目に準ずるもの | 200円 | 400円 |
各種机・食卓テーブル・応接用テーブル(長辺又は直径が1m未満のもの) キャンプ用テーブルセット(セットで1点とする。) スキーセット(板・ストックの左右1対とする。) スプリングマットレス(シングル用のもの) ソファ(1人掛け用のもの) 電気こたつ(天板を含む。) ルーフキャリア(自動車用) 上記の品目に準ずるもの | 300円 | 600円 |
脚立・はしご(180cm以上のもの) 鏡台・洗面台(長辺が1m未満のもの) 金属類(直径又は長辺が1m以上のもの) 金属類以外のもの(直径又は長辺が1m以上のもの) 下駄箱(長辺が1m未満のもの) ゴルフセット(バックを含む。) じゅうたん・カーペット・ござ(8畳を超えるもの) 自転車(車輪径が17インチ以上のもの) 食器洗い乾燥機 食器棚(長辺が1m未満のもの) 食卓用等ワゴン(長辺1m未満のもの) ステレオセット(スピーカーを含む。) すべり台・ブランコ(子供用) 水槽(幅70cm以上のもの) 整理たんす(長辺が1m未満のもの) タイヤ(普通車用でホイール付も含む。) 畳 ついたて(長辺1m未満のもの) テレビ台(長辺が1m未満のもの) 電子レンジ(オーブンレンジ含む。) 電話台(長辺1m未満のもの) トタン板(180cm×90cm以上のもの) 戸棚(長辺が1m未満のもの) ベッド(シングル用でマットは除く。) ペットハウス類(長辺90cm未満のもの) ベビーベット(マットを含む。) 本棚(長辺が1m未満のもの) 洋服たんす(長辺が1m未満のもの) ラック・棚類(長辺が1m未満のもの) ローボード類(長辺が1m未満のもの) 上記の品目に準ずるもの | 400円 | 800円 |
オルガン 折りたたみベッド(マット含む。) 各種机・食卓テーブル・応接用テーブル(長辺又は直径が1m以上のもの) スプリングマットレス(セミダブル以上のもの) ソファ(2人掛け用以上のもの) ソファベッド 電動機付き自転車 電動式ソファ(1人掛け用のもの) トレーニングマシン(ルームランナー等) パソコンラック ペットハウス類(長辺90cm以上のもの) 上記の品目に準ずるもの | 600円 | 1,200円 |
椅子式マッサージ機 エレクトーン・電子ピアノ 鏡台・洗面台(長辺が1m以上のもの) 下駄箱(長辺が1m以上のもの) 食器棚(長辺が1m以上のもの) 食卓用等ワゴン(長辺が1m以上のもの) 整理たんす(長辺が1m以上のもの) ついたて(長辺が1m以上のもの) テレビ台(長辺が1m以上のもの) 電動式ソファ(2人掛け用以上のもの) 電話台(長辺が1m以上のもの) 戸棚(長辺が1m以上のもの) 二段ベッド(マットは除く。) ベッド(セミダブル用以上でマットは除く。) 本棚(長辺が1m以上のもの) 物干し台(1組で1点とする。) 洋服たんす(長辺が1m以上のもの) ラック・棚類(長辺が1m以上のもの) ローボード類(長辺が1m以上のもの) 上記の品目に準ずるもの | 800円 | 1,600円 |