○瑞穂市国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則
平成15年5月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成15年瑞穂市条例第84号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納期の到来している国民健康保険税を滞納している者であること。
(2) 高額療養費の支払が困難でない世帯であること。
(3) 当該療養が第三者行為によるものであること。
(貸付簿)
第6条 資金の貸付けについては、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 高額医療費資金貸付台帳
(2) 現金出納簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、貸付資金に支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。