○瑞穂市国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則

平成15年5月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市国民健康保険高額医療費資金貸付条例(平成15年瑞穂市条例第84号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象外)

第2条 条例第4条ただし書の規則で定める要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納期の到来している国民健康保険税を滞納している者であること。

(2) 高額療養費の支払が困難でない世帯であること。

(3) 当該療養が第三者行為によるものであること。

(貸付申込み)

第3条 条例第7条の高額医療費資金貸付申込書は、様式第1号によるものとし、保証人1人を立てて申し込む。ただし、保証人は国民健康保険税滞納世帯における世帯主又はその世帯に属する被保険者を除く、瑞穂市在住(同居の親族を除く。)の債務を負担する能力がある者に限る。

(貸付けの決定)

第4条 条例第9条第1項及び第2項の規定により、資金を貸し付ける旨を決定したときは高額医療費資金貸付決定通知書(様式第2号)を、資金を貸し付けない旨を決定したときは高額医療費資金貸付不承認通知書(様式第3号)を交付する。

2 条例第9条第3項の借用証は、高額医療費資金借用書(様式第4号)により行うものとする。

(相殺契約書)

第5条 条例第12条第1項の停止条件付相殺契約の申込みは、高額療養費停止条件付相殺契約申込書(様式第5号)により行うものとする。

(貸付簿)

第6条 資金の貸付けについては、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 高額医療費資金貸付台帳

(2) 現金出納簿

(3) その他市長が必要と認める書類

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、貸付資金に支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、高額医療費資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(平成元年穂積町規則第4号)又は巣南町国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(平成2年巣南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月28日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

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瑞穂市国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則

平成15年5月1日 規則第91号

(平成20年2月1日施行)