○瑞穂市老人福祉センター条例施行規則

平成15年5月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市老人福祉センター条例(平成15年瑞穂市条例第80号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 瑞穂市老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がある場合には、臨時に休館日を定め、又は休館日を変更することができる。

(浴室の利用時間等)

第4条 浴室を利用に供する日は、月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日とし、時間は、午後零時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入館等の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、センターの入館の許可を受けようとする者は、次の区分により申請書を提出し、又は条例第8条に定める入館料と引換えに当日利用券の交付を受けなければならない。

(1) 第8条第1項各号に掲げる者 老人福祉センター入館許可証交付申請書(様式第1号)

(2) 前号に掲げる者以外の者 老人福祉センター利用券(様式第2号)

2 条例第5条第1項の規定により、センターの施設の利用の許可を受けようとする者は、利用開始1月前の月の1日から利用開始日の前日までに老人福祉センター利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(入館等の許可)

第6条 市長は、前条第1項第1号の規定により提出された申請書について審査の上入館を許可したときは、老人福祉センター入館許可証(様式第4号)を交付する。

2 前条第1項第2号の規定による老人福祉センター利用券の交付を受けた者については、入館を許可された者とみなす。

3 市長は、前条第2項の規定により提出された申請書について審査の上当該利用を許可したときは、老人福祉センター利用許可書(様式第5号)を交付する。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(2) 他人に危害を加えたり、迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 施設又は器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 許可を受けないで館内において物品を展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 浴室の利用に当たっては、職員の指示に従うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(入館料等の免除)

第8条 条例第9条第1項の規則で定める者とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者

(3) 厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳を所持する者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に定める戦傷病者手帳を所持する者

(5) 前各号に該当する者が介護を必要とする場合におけるその介護者

2 条例第9条第2項の規定により入館料又は使用料を免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が入館又は利用するとき。

(2) 市長が公益的な団体であると認めた団体が、入館又は利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めたとき。

(浴室利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者が認めたときは浴室の利用を制限するものとする。

(1) 感染性の疾患にかかっていると認められる者又はその疑いのある者

(2) 前号に掲げるもののほか、医師の診断により入浴を禁止されている者

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、センターの施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)の利用を終了したときは、速やかに原状に回復し、老人福祉センター利用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、浴室等については、この限りでない。

(損傷等の届出)

第11条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 前項の規定による届出は、老人福祉センター利用報告書の「その他」欄にその内容の詳細を記載して届け出るものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の巣南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年巣南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年8月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規定による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成22年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

4 新規則の施行の際、新規則による改正前の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市老人福祉センター条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月14日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市老人福祉センター条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書は、この規則による改正後の瑞穂市老人福祉センター条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瑞穂市老人福祉センター条例施行規則

平成15年5月1日 規則第83号

(令和4年3月14日施行)