○瑞穂市老人福祉センター条例

平成15年5月1日

条例第80号

(設置)

第1条 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第5項の規定に基づき、瑞穂市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 瑞穂市老人福祉センター

位置 瑞穂市田之上597番地

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) 公益性を有する団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその利用を適当と認めたもの

(入館又は利用の許可)

第5条 センターに入館し、又はその施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(入館及び利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの入館又は利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) その利用がセンター又は備品等(附属設備を含む。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(入館及び利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る入館又は利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により入館又は利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(入館料及び使用料)

第8条 利用者は、入館又は利用の許可を受けたときは、別表に定める入館料又は使用料を納付しなければならない。

(入館料及び使用料の免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、規則で定める者からは、入館料は徴収しない。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の入館料又は使用料を免除することができる。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの施設、設備等の利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の責任)

第12条 センター内における利用者の自己の過失又は病気による死亡又は負傷については、市はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の巣南町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年巣南町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 平成15年6月30日までの間、第3条中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人巣南町社会福祉協議会」とする。

附則(平成17年12月26日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

附則(令和7年9月30日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後に利用又は使用する施設等のための手続その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の瑞穂市公民館条例、瑞穂市体育施設条例、瑞穂市立学校体育施設開放条例、瑞穂市総合センター条例、瑞穂市コミュニティセンター条例、瑞穂市集会場条例、瑞穂市老人福祉センター条例、瑞穂市美来の森条例、瑞穂市火葬場条例、瑞穂市自転車駐車場条例(附則第3項を除く。)、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例、瑞穂市教育支援センター条例及び瑞穂市水防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 入館料

1人1回につき200円

2 使用料

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

全日

集会運動指導室

円

円

円

1,200

1,200

2,400

図書室

1,000

1,000

2,000

栄養指導室

1,000

1,000

2,000

教養娯楽室

松の間

1,000

1,000

2,000

竹の間

1,000

1,000

2,000

梅の間

1,000

1,000

2,000

瑞穂市老人福祉センター条例

平成15年5月1日 条例第80号

(令和8年4月1日施行)