○瑞穂市短期入所生活介護特別事業実施規則

平成15年5月1日

規則第81号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険利用対象者(以下「利用者」という。)及びその者を介護している家族(以下「介護者」という。)が疾病等にかかるなどの理由により在宅における介護ができない場合に、一時的に利用者又は介護者が介護老人福祉施設又は養護老人ホームを利用し、もって利用者及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市に居住する利用者のうち、当月中における介護給付又は予防給付を既に受け終えたものとする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、介護老人福祉施設又はあらかじめ市長が委託契約を締結した養護老人ホームとする。

(利用の要件)

第4条 利用者又は介護者が、次に掲げる理由により、その居宅において介護ができないため、介護老人福祉施設又は養護老人ホームを一時的に利用する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 介護者が急病、交通事故等で緊急入院した場合

(2) 利用者が認知症等で、介護者が3箇月以上の介護疲れとなり介護不能となった場合

(3) 介護者が高齢又は疾病若しくは、冠婚葬祭により介護不能となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(利用の申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者は、短期入所生活介護特別事業(以下「特別事業」という。)利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請者に対し、特別事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)によりその結果を通知するものとする。

(利用の期間)

第6条 利用の期間は、利用者の状態にあった最短日数とする。

(利用の報告)

第7条 実施施設の長は、利用が終了した場合は、市長に対し、速やかに退所報告を行うものとする。

2 実施施設の長は、市長に対し、毎月7日までに前月の利用状況について報告するものとする。

(費用負担)

第8条 利用に要する経費のうち市が負担する経費は、介護保険法(平成9年法律第123号)で定められた保険者が負担すべき保険給付額とし、残りの経費は利用者が負担をするものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合は、市がその費用を全額負担する。

2 前項の規定にかかわらず、養護老人ホームの利用に要する経費の負担は、瑞穂市生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成29年瑞穂市規則第11号)の例による。

(利用者負担金の納入)

第9条 利用者の負担金は、実施施設の長に対し、支払うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町短期入所生活介護特別事業実施規則(平成12年穂積町規則第44号)又は巣南町短期入所生活介護特別事業実施要綱(平成12年巣南町訓令甲第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 別表第1別表第2及び前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに実施された短期入所生活介護特別事業に係る利用に要する経費の算出方法については、なお合併前の規則の例による。

(平成17年10月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瑞穂市短期入所生活介護特別事業実施規則

平成15年5月1日 規則第81号

(平成29年4月1日施行)