○瑞穂市生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成29年4月1日

規則第11号

瑞穂市高齢者介護予防・自立生活支援事業実施規則(平成15年瑞穂市規則第75号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等、社会生活の適応が困難な高齢者が、養護老人ホーム等における短期間の宿泊による日常生活に対する指導及び支援を受けることによって、基本的生活習慣の確立及び自立した生活を促すことを目的とする。

(生活管理指導短期宿泊事業の内容)

第2条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の内容は、養護老人ホーム、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム等(以下「施設等」という。)において対象者を一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導及び支援を行うこととする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、在宅で日常生活を営むことが困難な者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基本的生活習慣が欠如し、対人関係が成立しない等社会適応が困難な者

(2) 家族若しくは社会的に虐待を受けている者又は身体的、精神的及び環境上の理由により家族等との同居生活が困難と認められ、その関係修復のため短期間の宿泊が必要な者

(3) 身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある者であって、一時的に養護する必要があると認められる者

(4) 体調不良に陥り、生活習慣の指導、支援及び体調管理を受けることが必要と認められる者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護給付を受給することができない者で、介護者の疾病、出産、冠婚葬祭等の事由により、一時的に社会生活が困難になると認められる者

(6) 火災等により自宅が喪失した等のやむを得ない事由により市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(5類感染症は除く。)に罹患している者で、施設等の入所者に感染させるおそれのある者

(2) 暴行、脅迫若しくは人格を著しく傷つけるような行為を行った者又はそのおそれがある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療を要する者

(4) その他事業の対象者とすることが適当でないと市長が認めた者

(利用の申請)

第4条 事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用可否の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、事業の利用について可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、事業の利用について可否を決定した場合は、速やかに生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(緊急の利用)

第6条 市長は、事業の利用が緊急を要すると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、あらかじめ施設等の承諾を受けた後に、口頭により処理し、事業の利用をさせることができるものとする。

2 前項の規定により事業の利用をした者は、事後において前2条に規定する手続を行うものとする。

(費用の負担)

第7条 市長は、施設等に対し、施設等の利用に要する経費を支弁する。

2 事業の利用者は、施設等の利用に要する経費のうち、別表第1に定める金額を負担するものとする。

3 事業の利用者は、前項に関する経費のほか、別表第2に定める金額を負担するものとする。

(利用者負担金の減免等)

第8条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、前条第2項及び第3項に規定する利用者からの負担金を減免し、又は免除することができる。

(委託)

第9条 市長は、第2条の規定による事業の運営について、あらかじめ施設等に委託をして実施するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

金額(日額)

備考

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

0円


B その他の者

1,600円


別表第2(第7条関係)

種別

金額(日額)

備考

食費

550円


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瑞穂市生活管理指導短期宿泊事業実施規則

平成29年4月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)