○瑞穂市高齢者日常生活用品購入費助成事業実施要綱

平成15年5月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の介護を要する高齢者が日常生活用品を購入した場合に、その費用の一部を助成し、もってその者の日常生活の便宜を図るとともに介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されており、現にその住所に居住している65歳以上の者

(2) 申請時において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者(瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱(平成15年瑞穂市告示第36号)の助成対象者を含む。)

(3) 現に排泄に介助を要し、在宅にて延べ6月以上(1月当たり8日以上の入院、入所又は入居がある月は除く。)日常生活用品を常時使用している者

(4) 介護保険料に滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの施設等に入院、入所又は入居している者は、この事業の対象者としない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院又は診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設

(3) 介護保険法に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅

(5) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設

(対象品目)

第3条 助成対象となる日常生活用品は、紙おむつ及び尿取りパットとする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、前条に定める日常生活用品の購入に要した費用とし、1月につき4,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、入院、入所又は入居した期間に購入した費用及び1月に11日以上の入院、入所又は入居した月中に購入した費用は除く。

(助成の申請)

第5条 この告示による助成を受けようとするときは、対象者本人又はこの者の属する世帯の生計中心者等(以下「申請者」という。)が、高齢者日常生活用品購入費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、申請書の内容を審査し、助成の可否を高齢者日常生活用品購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、毎年4月、7月、10月及び1月の各月10日までに、それぞれ前月まで(この項による請求を行う日から起算して3月前の日を含む月までの費用に限る。)の日常生活用品購入費用について確認できる書類を添え、高齢者日常生活用品購入費助成請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(届出の義務)

第8条 この告示による助成を受ける者(以下「受給者」という。)又は対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに高齢者日常生活用品購入費助成資格変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、居住地又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給者台帳等)

第10条 市長は、高齢者日常生活用品購入費助成台帳(様式第5号)を備え、必要事項を記録するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町ねたきり老人日常生活用品購入費助成事業実施要綱(平成8年穂積町告示第7号)又は巣南町ねたきり老人等に関する日常生活用具(紙おむつ)の給付に関する要綱(昭和63年巣南町訓令甲第3号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 第4条及び前項の規定にかかわらず、平成15年7月に支給する助成金のうち平成15年4月分の助成金の額の算出方法については、なお合併前の告示の例による。

(平成20年5月16日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の瑞穂市寝たきり老人日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年7月4日告示第121号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の瑞穂市寝たきり老人日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市寝たきり老人日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日告示第52号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の瑞穂市寝たきり老人日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の高齢者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行前にこの告示による改正前の瑞穂市寝たきり老人日常生活用品購入費助成事業実施要綱第6条の規定によりなされた助成の決定は、この告示による改正後の高齢者日常生活用品購入費助成事業実施要綱第6条の規定によりなされた助成の決定とみなす。

(令和4年3月25日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市高齢者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市高齢者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市高齢者日常生活用品購入費助成事業実施要綱

平成15年5月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)