○瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱

平成15年5月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり重度身体障害者(児)に対し、日常生活用品を購入したときに、その費用の一部を助成し、もってその者の日常生活の便宜を図り生活環境改善を行うとともに、介護者の経済的、身体的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢又は体幹機能障害が1級又は2級に該当する65歳未満の者

(3) 自宅において寝たきり(身体の障害により臥床し、食事・排便等の日常生活に支障があり、かつ、常時の介護を必要とする状態)の者

(対象品目)

第3条 助成対象となる日常生活用品は、紙おむつとする。

(助成金額)

第4条 助成金額は、前条に定める日常生活用品の購入費用のうち1箇月4,000円を限度として助成するものとする。

(助成の申請)

第5条 この告示による助成を受けようとするときは、対象者本人又はこの者の属する世帯の生計中心者等(以下「申請者」という。)が、重度身体障害者日常生活用品購入費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、申請書の内容を審査の上、助成の可否を決定し、重度身体障害者日常生活用品購入費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の請求等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、毎年4月、7月、10月及び1月の各月10日までに、それぞれ前月まで(本項による請求を行う日から起算して4箇月前の日を含む月までの費用に限る。)の日常生活用品購入費用について確認できる書類を添え、重度身体障害者日常生活用品購入費助成請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の請求書の内容を審査し、適当と認めるときは、同項に定める各請求月末日までに助成金を支給するものとする。

(届出の義務)

第8条 この告示による助成を受ける者(以下「受給者」という。)が、次の各号に該当するときは、速やかに重度身体障害者日常生活用品購入費助成資格変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、居住地又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給者台帳等)

第10条 市長は、重度身体障害者日常生活用品購入費助成台帳(様式第5号)等を備え、必要事項を記録するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱(平成8年穂積町告示第11号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 第4条及び前項の規定にかかわらず、平成15年7月に支給する助成金のうち平成15年4月分の助成金の額の算出方法については、なお合併前の告示の例による。

(平成24年7月4日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前の瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月31日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月19日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市重度身体障害者日常生活用品購入費助成事業実施要綱

平成15年5月1日 告示第36号

(令和3年6月1日施行)