○瑞穂市児童遊園地の管理に伴う助成金交付要綱
平成15年5月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、児童遊園地を整備することにより、児童が健全な遊びを通じて心身ともに健康を増進し、併せて健康増進の場として整備推進されることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象とする児童遊園地は、瑞穂市以外のものが所有する児童遊園地で、市長が認めたものとする。
(助成対象団体)
第3条 助成の対象とする団体は、市長が認定した自治会とする。
(助成金の額)
第4条 助成金額は、児童遊園地を整備する材料費の3分の1で、その額は20万円を限度とする。
(助成金の交付)
第5条 助成金を受けようとする団体は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるところにより、申請その他必要な手続を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。