○瑞穂市児童遊園地の管理に伴う助成金交付要綱

平成15年5月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、児童遊園地を整備することにより、児童が健全な遊びを通じて心身ともに健康を増進し、併せて健康増進の場として整備推進されることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象とする児童遊園地は、瑞穂市以外のものが所有する児童遊園地で、市長が認めたものとする。

(助成対象団体)

第3条 助成の対象とする団体は、市長が認定した自治会とする。

(助成金の額)

第4条 助成金額は、児童遊園地を整備する材料費の3分の1で、その額は20万円を限度とする。

(助成金の交付)

第5条 助成金を受けようとする団体は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)に定めるところにより、申請その他必要な手続を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町児童遊園地の管理に伴う助成金交付要綱(平成6年穂積町告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

瑞穂市児童遊園地の管理に伴う助成金交付要綱

平成15年5月1日 告示第25号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年5月1日 告示第25号