○瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例施行規則
平成15年5月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例(平成15年瑞穂市条例第76号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給基準日)
第2条 条例第3条の規則で定める支給基準日は、毎年4月末日とする。
(支給期日)
第3条 重度心身障害児福祉金(以下「福祉金」という。)は、原則として毎年5月に支給する。
(支給方法)
第4条 市長は、条例第3条に規定する障害児の保護者に対し、福祉金を原則として口座振替の方法により支給するものとする。
(事務処理)
第5条 福祉金の支給を終了した場合は、重度心身障害児福祉金支給対象者名簿(別記様式)を作成しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町重度心身障害児福祉金支給条例施行規則(昭和53年穂積町規則第6号。以下「穂積町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成16年3月31日までの間、第2条中「4月末日」とあるのは「5月1日」とする。
4 前項の規定は、穂積町規則により既に平成15年度分の福祉金の受給の決定を受けた者については、適用しない。
附則(令和2年5月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。