○瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例

平成15年5月1日

条例第76号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する児童について、重度心身障害児福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「障害児」とは、20歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級の者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第150号)の規定による療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がA1又はA2の者

(支給要件)

第3条 福祉金は、規則で定める支給基準日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者で、障害児を扶養する保護者に支給する。

(福祉金の額)

第4条 福祉金は、障害児1人につき年額3万6,000円とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂積町重度心身障害児福祉金支給条例(昭和53年穂積町条例第2号。以下「穂積町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、穂積町条例の規定に基づき福祉金の受給資格の認定を受けた者については、第2条の規定にかかわらず、平成15年度分までの福祉金を支給する。

(平成24年3月23日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例

平成15年5月1日 条例第76号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年5月1日 条例第76号
平成24年3月23日 条例第1号