○瑞穂市重度心身障害児福祉金支給条例
平成15年5月1日
条例第76号
(目的)
第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する児童について、重度心身障害児福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第150号)の規定による療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がA1又はA2の者
(支給要件)
第3条 福祉金は、規則で定める支給基準日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者で、障害児を扶養する保護者に支給する。
(福祉金の額)
第4条 福祉金は、障害児1人につき年額3万6,000円とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。