○瑞穂市地域福祉活動事業に関する補助金等交付要綱
平成15年5月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民が生涯を通じて健やかで安心し、生きがいをもって暮らせる市を形成するため、明るく活力ある福祉のまちづくりに積極的に参加する団体の自主活動を支援し、地域福祉活動をより一層推進するため、予算の範囲内において補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)を交付するものとする。
(事業の種類等)
第2条 事業の種類、交付団体等、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金等の交付)
第3条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、瑞穂市補助金交付規則(平成15年瑞穂市規則第36号)の定める手続の例に準じて、申請しなければならない。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月30日までの間、別表中「社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人穂積町社会福祉協議会又は社会福祉法人巣南町社会福祉協議会」とする。
附則(平成16年8月12日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成17年6月17日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日より施行する。
附則(平成28年4月20日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(瑞穂市一般社団法人瑞穂市シルバー人材センター補助金交付要綱の廃止)
2 瑞穂市一般社団法人瑞穂市シルバー人材センター補助金交付要綱(平成25年瑞穂市告示第186号)は廃止する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 交付団体等 | 補助対象経費 | 補助額 |
社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会活動促進事業 | 社会福祉法人 瑞穂市社会福祉協議会 | 他の法令の補助対象を除く人件費、活動費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
老人クラブ活動促進事業 | 瑞穂市老人クラブ連合会 | 老人クラブ連合会及び単位老人クラブ活動費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
シルバー人材センター事業 | 公益社団法人 瑞穂市シルバー人材センター | 運営費及び事業費(国の高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱(平成13年厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知別紙)による。) | 予算の範囲内で市長が認める額 |
身体障害者福祉協会活動促進事業 | 瑞穂市身体障害者福祉協会 | 身体障害者研修費、活動費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
遺族連合会活動促進事業 | 瑞穂市遺族連合会 | 遺族連合会活動費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
その他福祉活動を積極的に促進するために、市長が認める事業 | その他福祉活動を積極的に推進する団体で、市長が認める団体 | 福祉活動事業に要する経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |