○瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則
平成15年5月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市コミュニティセンター条例(平成15年瑞穂市条例第72号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、瑞穂市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日とする。
(開館時間及び利用時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとし、施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の利用時間には、準備及び後片付けに要する時間も含まれる。
3 第1項の開館時間及び利用時間は、市長が必要に応じて変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市が主催し、又は共催する事業のために利用する場合、その他市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 市長は、施設の利用を許可したときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。
(利用許可事項の変更)
第6条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、コミュニティセンター利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「利用変更(取消)申請書」という。)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消しの申請及び許可)
第7条 利用者は、施設の利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに利用変更(取消)申請書に利用許可書又は利用変更(取消)許可書を添えて市長に提出し、取消しの許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、利用変更(取消)許可書を交付する。
第8条 削除
(使用料の還付)
第9条 条例第12条第3項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第6号)に利用許可書その他関係書類を添えて市長に提出しなければならない
2 市長は、使用料の還付を決定したときは、コミュニティセンター使用料還付通知書(様式第7号)により通知する。
(使用料の減免)
第10条 条例第12条第1項ただし書の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額できる範囲
1 利用者が、社会福祉、社会教育又は芸術文化の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合 2 県域で構成する社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合 3 その他市長が必要と認めた場合 | 100分の50 |
備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 免除できる範囲
ア 市(市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合
イ 自主防災組織その他消防防災を目的として結成された団体が、その目的のために利用する場合
ウ 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校、市立保育所若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校、市立保育所若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合
エ 市内の社会福祉団体、社会教育団体、芸術文化団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設又は附属設備器具等(以下「施設等」という。)以外を利用しないこと。
(2) 利用の許可を受けた目的以外の目的で施設等を使用しないこと。
(3) センターの建物又は敷地内において物品の展示販売又はこれに類する行為をする場合は、あらかじめ市長の許可を得ること。
(4) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(5) はり紙、くぎ打ち等をする場合はあらかじめ職員の許可を得ること。
(6) 建物その他の工作物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(7) 利用する前に職員との打合せを十分行うとともに、利用の際には職員の指示に従うこと。
(8) 施設等を利用した後は、速やかに整理整頓し、清潔の維持に努めること。
(9) 全館土足を厳禁とし、プレイルーム又は多目的ホールで運動する場合は、運動靴等に履き替えて行うこととする。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める指示に従うこと。
(利用後の点検)
第12条 利用者は、利用後において、速やかにコミュニティセンター利用報告書(様式第10号。以下「利用報告書」という。)を市長に提出し、職員の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第13条 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定による届出は、利用報告書の「その他」欄にその内容の詳細を記載して届け出るものとする。
(広告類の掲示等の禁止)
第14条 センターの建物及びその敷地内において、市長の許可なく広告その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。
(管理上の指示)
第15条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため、利用されている施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることができる。
(指定管理者制度による読替)
第16条 条例第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条中「、市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは、「、市長が特に必要があると認めるとき又は瑞穂市コミュニティセンター指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要があると認めるときで市長の承諾を得たときは」と、第3条第3項中「、市長が必要に応じて」とあるのは、「、市長が必要に応じて、又は指定管理者が必要と認めるときは市長の承諾を得て、」と、第4条から第7条までの規定及び第11条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定及び様式第10号中「瑞穂市長」とあるのは「瑞穂市コミュニティセンター指定管理者」と読み替えるものとする。
(予約システムの利用による読替)
第17条 瑞穂市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市規則第4号)に規定する瑞穂市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第4条第1項中「利用を開始する前までにコミュニティセンター利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出し」とあるのは「予約システムにより市長に申請し」と、第5条中「コミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と、第7条第1項中「利用日の前日までに利用変更(取消)申請書に利用許可書又は利用変更(取消)許可書を添えて市長に提出し」とあるのは「予約システムにより市長に申請し」と、同条第2項中「利用変更(取消)許可書を交付する」とあるのは「予約システムにより通知する」と、第9条第1項中「コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第6号)に利用許可書その他関係書類を添えて」とあるのは「コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第6号)その他関係書類を添えて」と読み替えるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町コミュニティセンター条例施行規則(平成14年穂積町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月17日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年12月7日規則第38号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則、瑞穂市集会場条例施行規則、瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市水防センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市総合センター条例施行規則、瑞穂市コミュニティセンター条例施行規則及び瑞穂市牛牧北部防災コミュニティセンター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第71号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
様式第5号 削除