○瑞穂市文化財保護条例施行規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市文化財保護条例(平成15年瑞穂市条例第66号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第12条第1項第17条第1項及び第22条第1項の規定により、次の各号に掲げる指定を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 瑞穂市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。) 指定有形文化財指定申請書(様式第1号)

(2) 瑞穂市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。) 指定無形文化財指定申請書(様式第2号)

(3) 瑞穂市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。) 指定有形民俗文化財指定申請書(様式第3号)

(4) 瑞穂市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。) 指定無形民俗文化財指定申請書(様式第4号)

(5) 瑞穂市指定史跡、瑞穂市指定名勝又は瑞穂市指定天然記念物(以下「市指定記念物」という。) 指定記念物指定申請書(様式第5号)

(指定の同意)

第3条 条例第4条第1項第17条第2項及び第22条第1項の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財及び市指定記念物の指定の同意は、同意書(様式第6号)により行う。

(指定等の告示)

第4条 条例第4条第2項(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)第5条第2項(条例第23条第3項において準用する場合を含む。)及び第17条第3項(条例第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称、員数、内容及び所在地並びに文化財の所有者の氏名又は名称及び住所について行うものとする。

2 条例第12条第3項第13条第4項(条例第18条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第6項並びに第17条第6項の規定による告示は、文化財の指定番号、種別、種目、名称及び内容並びに保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地について行うものとする。

(指定書等)

第5条 条例第4条第4項(条例第22条第2項において準用する場合を含む。)及び第17条第5項の規定により、次の各号に掲げる文化財の所有者に対し教育委員会が交付する指定書は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市指定有形文化財 指定有形文化財指定書(様式第7号)

(2) 市指定有形民俗文化財 指定有形民俗文化財指定書(様式第8号)

(3) 市指定記念物 指定史跡名勝天然記念物指定書(様式第9号)

2 条例第12条第4項の規定により、教育委員会が市指定無形文化財の保持者又は保持団体に交付する認定書は、様式第10号による。

(再交付)

第6条 前条第1項の規定による指定書又は同条第2項の規定による認定書を滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、指定書・認定書等再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

(届出等)

第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 所有者変更届出書(様式第12号)

(2) 条例第9条第1項第2号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 管理責任者選任(解任)届出書(様式第13号)

(3) 条例第9条第1項第3号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 所有者(管理責任者)氏名等変更届出書(様式第14号)

(4) 条例第9条第1項第4号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 滅失等届出書(様式第15号)

(5) 条例第9条第1項第5号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 所在場所変更届出書(様式第16号)

(6) 条例第14条(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による保持者又は保持団体の氏名等の変更の届出 保持者(保持団体)の氏名等変更届出書(様式第17号)

(7) 条例第14条(条例第21条において準用する場合を含む。)の規定による保持者又は保持団体の死亡等の届出 保持者の死亡・保持団体の解散等届出書(様式第18号)

(8) 条例第19条第1項の規定による届出 現状変更等届出書(様式第19号)

(9) 条例第24条の規定による届出 土地所在等異動届出書(様式第20号)

2 前項第8号の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。

(許可申請等)

第8条 条例第7条(条例第25条において準用する場合も含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第9条 教育委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。

(1) 指定有形文化財台帳(様式第22号)

(2) 指定無形文化財台帳(様式第23号)

(3) 指定有形民俗文化財台帳(様式第24号)

(4) 指定無形民俗文化財台帳(様式第25号)

(5) 指定記念物台帳(様式第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町文化財保護条例施行規則(昭和58年穂積町教育委員会規則第1号)又は巣南町文化財の保護に関する条例施行規則(昭和55年巣南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

瑞穂市文化財保護条例施行規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第22号

(令和3年6月29日施行)