○瑞穂市文化財保護条例施行規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市文化財保護条例(平成15年瑞穂市条例第66号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 瑞穂市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。) 指定有形文化財指定申請書(様式第1号)
(2) 瑞穂市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。) 指定無形文化財指定申請書(様式第2号)
(3) 瑞穂市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。) 指定有形民俗文化財指定申請書(様式第3号)
(4) 瑞穂市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。) 指定無形民俗文化財指定申請書(様式第4号)
(5) 瑞穂市指定史跡、瑞穂市指定名勝又は瑞穂市指定天然記念物(以下「市指定記念物」という。) 指定記念物指定申請書(様式第5号)
(1) 市指定有形文化財 指定有形文化財指定書(様式第7号)
(2) 市指定有形民俗文化財 指定有形民俗文化財指定書(様式第8号)
(3) 市指定記念物 指定史跡名勝天然記念物指定書(様式第9号)
(届出等)
第7条 条例の規定に基づく届出の様式は、次に定めるところによる。
(1) 条例第9条第1項第1号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 所有者変更届出書(様式第12号)
(2) 条例第9条第1項第2号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 管理責任者選任(解任)届出書(様式第13号)
(3) 条例第9条第1項第3号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 所有者(管理責任者)氏名等変更届出書(様式第14号)
(4) 条例第9条第1項第4号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 滅失等届出書(様式第15号)
(5) 条例第9条第1項第5号(条例第21条及び第25条において準用する場合を含む。)の規定による届出 所在場所変更届出書(様式第16号)
2 前項第8号の規定による届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告するものとする。
(台帳)
第9条 教育委員会は、次に掲げる台帳を備えるものとする。
(1) 指定有形文化財台帳(様式第22号)
(2) 指定無形文化財台帳(様式第23号)
(3) 指定有形民俗文化財台帳(様式第24号)
(4) 指定無形民俗文化財台帳(様式第25号)
(5) 指定記念物台帳(様式第26号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町文化財保護条例施行規則(昭和58年穂積町教育委員会規則第1号)又は巣南町文化財の保護に関する条例施行規則(昭和55年巣南町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。