○瑞穂市体育施設条例施行規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、瑞穂市体育施設条例(平成15年瑞穂市条例第63号。以下「条例」という。)の規定に基づき、瑞穂市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 体育施設においては、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション活動のため施設、附帯設備等の貸与に関すること。

(3) その他瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(利用時間)

第3条 体育施設の利用時間は、条例別表に定める利用時間帯とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日等)

第4条 体育施設の休館日及び休場日(以下「休館日等」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日等とすることができる。

(使用の区分)

第5条 体育施設の利用は、団体利用及び個人利用に区分する。

2 体育施設の個人利用は、次に掲げる施設に限る。

(1) 瑞穂市体育館の卓球台

(2) 瑞穂市体育館のサーキットトレーニング室

(3) 瑞穂市生津スポーツ広場テニスコート

(4) 瑞穂市中ふれあい広場テニスコート

(5) 瑞穂市弓道場

(使用資格)

第6条 体育施設は、現にスポーツを職業としていない者又はその利用が営利を目的としない者に限り利用することができる。ただし、教育委員会がその利用を必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用団体の登録)

第7条 継続的に利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、教育委員会に利用団体登録申請書(新規・継続)(様式第1号)を提出し、登録を行うものとする。

2 利用団体は、成人の責任者を有し、10人以上で構成される団体で、その構成員の5割以上が市内在住者、在勤者又は在学者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 構成員が5人以上10人未満の場合で、3分の2以上の成人の市内在住者、在勤者又は在学者で構成されているとき。

(2) 市長又は教育委員会が活動目的を勘案し、支援が特に必要と認めるとき。

3 団体登録の有効期限は、登録の日から翌々年度の末日までとする。

4 利用団体は、第1項の登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りの登録が判明したとき。

(2) 前項の規定による変更の届出を怠ったとき。

(3) 施設長及び係員の指示に従わないとき。

(利用の申請)

第8条 条例第5条に規定する利用の許可の申請は、体育施設利用許可申請書(様式第2号)により行うものとし、教育委員会は利用する日の属する月の前々月の10日から当該申請を受け付けるものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、この限りでない。

2 施設長は、前項の申請についてその可否を決定し、体育施設利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取り消そうとするときは、速やかに体育施設利用取消届出書兼使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会に届け出なければならない。

(備品の貸出)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する場合又は教育委員会が必要と認める場合は、施設が所有する備品を貸し出すことができる。

(1) 利用団体からの届出の場合

(2) 市内の公共施設敷地内での利用の場合

2 備品の貸出しを受けようとする者は、利用団体名、代表者氏名、代表者住所、代表者電話番号、借用期間、使用日時、使用場所、借用品名、数量及び借用目的を教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納入)

第11条 条例第10条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第12条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

1 利用者が、社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合

2 県域で構成する社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

3 その他教育委員会が必要と認めた場合

100分の50

備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 免除できる範囲

 (市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合

 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合

 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合

 からまでに掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の還付)

第13条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の還付をすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、体育施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、体育施設利用取消届出書兼使用料還付申請書(様式第4号)により教育委員会に申請しなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた体育施設、設備、備品等以外を利用しないこと。

(2) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) サーキットトレーニング室を利用する者は、初回において利用説明会を受講すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理及び安全の確保のために施設長その他の職員が行う指導を受け、又は指示に従うこと。

(損傷等の届出等)

第15条 体育施設、設備、備品等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用後の報告)

第16条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、速やかに体育施設利用報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(指定管理者制度による読替)

第17条 条例第15条第1項の規定により瑞穂市巣南グラウンドの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条中「、教育委員会が必要と認めたとき」とあるのは「、教育委員会又は瑞穂市巣南グラウンドの指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたとき」と、第4条中「、教育委員会が必要と認めたとき」とあるのは「、教育委員会又は指定管理者が必要と認めたとき」と、第8条中「教育委員会」とあり、及び「施設長」とあるのは「指定管理者」と、第9条から第11条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「教育委員会が必要と認めた場合」とあるのは「指定管理者が必要と認めた場合」と、第13条から第15条までの規定中「教育委員会」とあり、及び「施設長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号様式第3号及び様式第5号の規定中「瑞穂市教育委員会」とあり、及び「瑞穂市体育施設長」とあるのは「瑞穂市巣南グラウンド指定管理者」と読み替えるものとする。

(予約システムの利用による読替)

第18条 瑞穂市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市教育委員会規則第4号)に規定する瑞穂市教育委員会公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により施設の利用にに関する申請を行う場合にあっては、第8条第1項中「体育施設利用許可申請書(様式第2号)により」とあるのは「予約システムにより」と、同条第2項中「体育施設利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により」とあるのは「予約システムにより」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町体育施設条例施行規則(昭和49年穂積町規則第10号)、巣南町町民グラウンド条例施行規則(昭和48年巣南町規則第1号)又は巣南町営テニス場設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和63年巣南町規則第9号)(以下これらを「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第10条から第12条までの規定は、平成16年4月1日以後の利用に係る使用料の納入、減免及び還付について適用し、同日前の利用に係る使用料の納入、減免及び還付については、なお旧規則の例による。

(平成15年7月18日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月6日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市体育施設条例施行規則、瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則及び瑞穂市教育支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日教委規則第6号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の瑞穂市体育施設条例施行規則の様式については、当分の間、改正前の瑞穂市体育施設条例施行規則の様式の所要の調整を加えて使用することができる。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月20日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年2月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和3年2月22日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則に規定する様式については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則に規定する様式を使用することができる。

(令和3年6月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。

(令和6年11月20日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条による利用団体の登録をしようとする者は、施行日から起算して6月を経過するまでに、同条の規定による申請をしなければならない。

(準備行為)

3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和8年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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瑞穂市体育施設条例施行規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年5月1日 教育委員会規則第20号
平成15年7月18日 教育委員会規則第25号
平成16年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第2号
平成24年8月6日 教育委員会規則第8号
平成25年3月26日 教育委員会規則第2号
平成25年9月25日 教育委員会規則第6号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年4月20日 教育委員会規則第11号
平成31年2月26日 教育委員会規則第5号
令和3年2月22日 教育委員会規則第3号
令和3年6月29日 教育委員会規則第6号
令和6年11月20日 教育委員会規則第9号
令和8年4月1日 教育委員会規則第7号