○瑞穂市公民館条例施行規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市公民館条例(平成15年瑞穂市条例第61号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、瑞穂市穂積公民館及び瑞穂市巣南公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 公民館の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 教育委員会は、前項ただし書の規定により休館日を変更するときは、あらかじめその旨を公示する等市民への周知を図るものとする。
(利用団体の登録)
第4条 公民館の施設を継続的に利用しようとする団体(以下「利用団体」という。)は、教育委員会に利用団体登録申請書(新規・継続)(様式第1号)を提出し、登録を行わなければならない。
2 利用団体は、成人の責任者を有し、10人以上で構成される団体で、その構成員の3割以上が市内在住者又は在勤者であるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 構成員が5人以上10人未満の場合で、3分の2以上の成人の市内在住者、在勤者又は在学者で構成されているとき。
(2) 市長又は教育委員会が活動目的を勘案し、支援が特に必要と認めるとき。
3 利用団体は、第1項の登録の内容に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請に基づく登録をしたとき。
(2) 前項の規定による変更の届出を怠ったとき。
(3) 館長及び係員の指示に従わないとき。
(利用の取消し)
第6条 公民館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取り消そうとするときは、速やかに公民館利用取消届出書兼使用料還付申請書(様式第4号)を教育委員会へ届け出なければならない。
(備品の貸出し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれにも該当する場合又は教育委員会が必要と認める場合は、施設が所有する備品を貸し出すことができる。
(1) 利用団体からの届出の場合
(2) 市内の公共施設敷地内での利用の場合
2 備品の貸出しを受けようとする者は、利用団体名、代表者氏名、代表者住所、代表者電話番号、借用期間、使用日時、使用場所、借用品名、数量及び借用目的を教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の納入)
第8条 条例第10条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、館長は、特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額の範囲は、次のとおりとする。
(1) 減額できる範囲
1 利用者が、社会教育、芸術文化又は社会福祉の普及又は活動を公益的又は公共的に開催するために利用する場合 2 県域で構成する社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合 3 その他教育委員会が必要と認めた場合 | 100分の50 |
備考 使用料を減額して算出した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 免除できる範囲
ア 市(市議会並びに市の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市が構成員である団体又は市が構成員である特別地方公共団体が、その行政目的のために利用する場合
イ 教育委員会(教育委員会の附属機関及び出先機関を含む。以下同じ。)、市立学校若しくは市立幼稚園又は教育委員会、市立学校若しくは市立幼稚園が構成員である団体が、その教育目的のために利用する場合
ウ 市内の社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体その他の公共的な団体が、その目的のために利用する場合
(使用料の還付)
第10条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰すことができない事由により、施設の利用ができなくなったと教育委員会が認めたとき 全額
(2) 利用者が利用開始日の前日までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき 必要と認める額
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに公民館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供及び広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けずに備品等を利用し、又は移動しないこと。
(5) その他館長及び係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出等)
第12条 公民館の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
(利用後の報告)
第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに公民館利用報告書(様式第5号)を館長に提出し、係員の点検を受けなければならない。
(予約システムの利用による読替)
第14条 瑞穂市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則(平成31年瑞穂市教育委員会規則第4号)に規定する瑞穂市教育委員会公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により施設の利用に関する申請を行う場合にあっては、第5条第1項中「公民館利用許可申請書(様式第2号)により」とあるのは「予約システムにより」と、同条第2項中「公民館利用許可(不許可)通知書(様式第3号)により」とあるのは「予約システムにより」と読み替えるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂積町公民館条例施行規則(昭和49年穂積町規則第9号)又は巣南町公民館条例施行規則(昭和52年巣南町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年7月18日教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月28日教委規則第6号)
この規則は、平成16年10月28日から施行する。
附則(平成24年8月6日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(準備行為)
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成26年6月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月20日教委規則第10号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設の利用から適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月30日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則及び瑞穂市教育支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の施設等の利用又は使用から適用し、同日前の施設等の利用又は使用については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年2月22日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則に規定する様式については、当分の間、この規則による改正前の瑞穂市公民館条例施行規則、瑞穂市体育施設条例施行規則及び瑞穂市立学校体育施設開放条例施行規則に規定する様式を使用することができる。
附則(令和3年6月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の瑞穂市教育委員会表彰規則等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の瑞穂市教育委員会表彰規則等に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和4年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。