○瑞穂市教育委員会傍聴規則
平成15年5月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、瑞穂市教育委員会会議規則(平成15年瑞穂市教育委員会規則第2号)(以下「会議規則」という。)第18条の規定に基づき、瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、所定の用紙に自己の氏名及び住所を記入し、これを受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴人数の制限)
第3条 教育長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の遵守事項等)
第5条 傍聴人は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談話、拍手をしないこと。
(3) みだりに傍聴席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認め、指示したこと。
2 教育長は前項各号の事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が会議規則第17条に規定する会議の非公開を宣告したとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。