○瑞穂市教育委員会会議規則

平成15年5月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 瑞穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(教育長及び委員の辞職)

第2条 教育長及び委員が辞職しようとするときは、文書による辞職願を教育委員会に提出しなければならない。

(定例会及び臨時会)

第3条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(招集方法)

第4条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を記載した文書をもってあらかじめ委員に通知して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 会議の招集を行った場合は、教育長は、直ちに会議の開催場所及び日時を告示するものとする。

(参集等)

第5条 教育長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、指定の時刻までに参集できないとき、又は招集に応じることができないときは、その旨に事由を付して、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(委員の議席)

第6条 委員の議席は、教育長が定める。

(開会等の宣告)

第7条 開会、休憩、延会、閉会等は、教育長がこれを宣告する。

(定足数に関する措置)

第8条 教育長は、指定の時刻を相当に経過してもなお出席委員が定足数に達しないとき、又は開会後出席委員が定足数を欠くに至ったときは、延会又は休憩を宣告することができる。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議の議事録の承認

(3) 議事録署名者の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(議案の提出)

第10条 委員が議案を提出しようとするときは、その理由を付して、あらかじめ文書により教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が急を要すると認めたもの、又は簡易なものは、この限りでない。

(動議)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 前項の規定により動議の提出があったときは、教育長は、会議に諮り、これを議題とする。

(発言等)

第12条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者から順に発言を許可するものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(議事の審議)

第13条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。

2 議事は、一議題ごとに付議しなければならない。ただし、教育長が必要と認めたときは、数件の議題を一括して審議することができる。

(採決の宣告)

第14条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決する旨を宣告しなければならない。

(採決の方法)

第15条 採決は、教育長が順次各委員の賛否の意見を求めて行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票により採決することができる。

2 採決のとき議場にいる教育長及び委員は、採決に加わらなければならない。

(採決の順序)

第16条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後とする。

2 2以上の修正案があるときは、原案に最も遠いものから順次採決するものとする。ただし、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを決する。

(会議を公開しない場合の手続)

第17条 会議を公開しないこととする場合は、教育長は、この旨を宣告し、傍聴人及び教育長が指定する者以外の者を、すべて退場させなければならない。

(傍聴)

第18条 会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(請願)

第19条 教育委員会に請願しようとする者は、請願書を、教育長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載し、押印しなければならない。

第20条 請願書が提出されたときは、教育長は、会議に付してその採否を議決しなければならない。

第21条 前条の規定により採択した請願は、議事日程にこれを加えなければならない。

2 前条の規定により採択しないと決した請願は、その事由を付して教育長を経て請願人に通知する。

(議事録)

第22条 議事録は、教育長があらかじめ指定した教育委員会事務局職員が調製する。

2 議事録には、教育長及び教育長が指名する委員1人が署名する。

第23条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議案の要旨及び審議の概要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 教育長は、議事録に記載した事項に関し、委員から異議の申出があったときは、これを会議に諮って決定する。

(関係者等の出席)

第24条 教育長は、所管事務遂行のため必要があると認めるときは、会議に諮り、関係者等の出席を求めることができる。

2 前項の関係者等は、教育長及び委員の質問に対して、意見等を述べることができる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成27年2月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定による改正後の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、改正前の瑞穂市教育委員会公告式規則、瑞穂市教育委員会会議規則、瑞穂市教育委員会傍聴規則、瑞穂市教育委員会事務局処務規則及び瑞穂市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

瑞穂市教育委員会会議規則

平成15年5月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)