○瑞穂市建設工事請負業者選定要綱
平成15年5月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(同条第3項に規定する建設業者をいう。以下同じ。)の資格を審査し、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(参加者の資格)
第2条 建設業者の資格審査は、前条に規定する建設業者で市長の定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書を提出したものについて行うものとする。ただし、当該期間内に提出できなかったものは、市長が別に定める期間内に提出することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特殊技術等を必要とするもの又は市長が特に必要がないと認めたものは、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者については、その事実があった後瑞穂市競争入札参加資格停止措置に関する要綱(平成15年瑞穂市訓令第19号)第2条及び第3条の規定により資格停止処分を受け、その期間を経過していないもの
(2) 瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年瑞穂市告示第157号)第3条に規定する排除措置対象者
2 前項の格付は、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項及び主観的事項の審査の結果、工事成績等を勘案して行うものとする。
3 前項の客観的審査事項については、岐阜県が行う経営審査基準による。
4 第2項の主観的審査事項については、瑞穂市競争入札参加資格審査(建設工事)に係る主観的事項審査要領(平成29年瑞穂市告示第234号)による。
(資格審査結果の通知)
第5条 審査を申請した建設業者から請求があったときは、審査の結果を通知することができるものとする。
(格付の変更等)
第6条 市長は、特に格付の調整の必要を認める場合については、格付の変更をすることができる。
2 市長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、失格又は降級とすることができる。
3 前2項の規定により格付の変更等を行ったときに、関係業者から請求があったときは、その結果を通知することができるものとする。
(発注の基準)
第7条 建設業者に対する各等級別の発注の請負金額は、別表第2のとおりとする。
(指名業者の選定基準)
第8条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付された建設業者の中から別表第2の区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名者数の2分の1を超えない範囲内において上位1等級又は直近下位等級に格付された者の中から選定することができる。
2 工事の執行上前項の規定による選定が困難と認められるときは、上位等級に属する建設業者の中から選定することができる。
3 次に掲げる工事については、前2項の規定によらないことができる。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における応急復旧工事
(3) 請負対象額が10万円以下の随意契約に係る工事
(4) その他市長が特に必要があると認めた工事
(指名業者の選定の留意事項)
第9条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する地理的条件
(2) 施行能力の現状把握
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 社会保険等の加入状況
(5) 第3条第2号に掲げる各事項の該当の有無
(指名選考委員会)
第10条 建設工事の請負業者を選定するために瑞穂市建設工事等請負業者選考委員会を置く。
2 選考委員会の組織、運営その他については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の穂積町建設工事請負業者選定要綱(昭和52年穂積町告示第1号)又は巣南町建設工事請負業者選定要綱(昭和57年巣南町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年10月8日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成16年1月8日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成19年5月22日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年11月1日告示第159号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第41号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日告示第91号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年7月27日告示第153号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
建設業者等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 管、水道施設、電気・電気通信工事 | 舗装工事 | その他の工事 |
A級 | 930点以上 | 800点以上 | 750点以上 | 930点以上 | 750点以上 |
B級 | 750点以上929点以下 | 700点以上799点以下 | 650点以上749点以下 | 700点以上929点以下 | 650点以上749点以下 |
C級 | 749点以下 | 699点以下 | 649点以下 | 699点以下 | 649点以下 |
別表第2(第7条関係)
建設業者級別 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 管、電気・電気通信工事 |
設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | |
A級 | 5,000万円以上 | 1億円以上 | 1,500万円以上 |
B級 | 500万円以上 5,000万円未満 | 3,000万円以上 1億円未満 | 500万円以上 1,500万円未満 |
C級 | 500万円未満 | 3,000万円未満 | 500万円未満 |
建設業者級別 | 水道施設工事 | 舗装工事 | その他の工事 |
設計金額 | 設計金額 | 設計金額 | |
A級 | 3,000万円以上 | 3,000万円以上 | その都度市長が定める額 |
B級 | 500万円以上 3,000万円未満 | 500万円以上 3,000万円未満 | その都度市長が定める額 |
C級 | 500万円未満 | 500万円未満 | その都度市長が定める額 |